7月22日に行われたコロナウイルス対策本部会議では、韓国や中国、台湾を含む10か国の入国制限緩和について話し合われました。就労ビザなどビジネス人材を優先的に、日本に入国できる見通しが出てきています。
そこで今回は、日本で就職先が決まった韓国籍の方が日本に入国する際の手続きについてご紹介します。
目次
1|認定証明書を受け取る
2|管轄の日本大使館または総領事館で査証申請をする
3|申請時の注意点
4|入国時、入国後の手続き
まとめ
STEP1 認定証明書を受け取る
就労ビザで日本に入国するためには、日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「認定証明書(Certificate of Eligibility)」が発行されなければなりません。
認定証明書の有効期限は3か月です。期限内に認定証明書を日本から郵送してもらい、査証申請を行い、日本に入国しましょう。
※現在はコロナウイルスの影響により期限は「入国制限が解除されてから6か月以内」に延びています。
STEP2 管轄の日本大使館または総領事館で査証申請をする
認定証明書が届いたら、以下の必要書類を持って近くの日本大使館または領事館で「査証申請」を行います。
<必要書類>
まずは以下の必要書類を用意しましょう。
①申請書
申請者本人の署名が必要です。②パスポート
③証明写真1枚
サイズは縦4.5cm × 横4.5cmで、3か月以内に撮影した写真を用意します。④身分証明書
韓国籍の方:住民登録証明書表裏写し・住民登録謄本・住民登録抄本のいずれかで3か月以内に発行した物
外国籍の方:外国人登録証の表裏のコピー⑤在留資格認定証明書の原本
査証と共に返却されるため、入国時に日本の空港で提出します。⑥在留資格認定証明書のコピー
⑦その他
代理人が依頼する場合など、必要に応じて追加書類を用意しましょう。
<管轄の日本大使館または領事館>
住所によって申請する大使館の場所が異なります。以下から該当する大使館を確認しましょう。
①ソウル特別市,仁川広域市,大田広域市,光州広域市,京幾道,江原道,忠清南・北道,全羅南・北道にお住まいの方
〒03142 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동
Twin Tree Tower A, 6, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
TEL 02-2170-5200 / FAX 02-734-4528
②釜山広域市,大邱広域市,蔚山広域市,慶尚南・北道にお住まいの方
〒48792 부산광역시 동구 고관로 18
18 Gogwan-ro, Choryang 3(sam)-dong, Dong-gu,
TEL : (051)465-5101~3 , FAX : (051)442-1622
③済州特別自治道にお住まいの方
〒63083 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 세기빌딩 8층 주제주일본국총영사관
Segi Bldg, 8F (Nohyeong-dong) 3351, 1100-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea
TEL : (064)710-9500, FAX : (064)743-5885
STEP3 申請時の注意点
申請の主な流れは、以下の通りです。
1 管轄の日本大使館または総領事館で申請をする
2 パスポート預かり証をもらう
3 大使館に申請番号と氏名を記載したメールを送信する
4 結果通知がメールで届いたら預かり証をもって大使館へ行き、査証つきのパスポートを返却してもらう
※申請時の注意点:査証欄の残りが少ない場合
査証申請を行う前に、パスポートの査証を貼ってもらうページ(査証欄)が残っているか、確認しましょう。
残りページ数が少ない場合:「増補申請」をして、ページを増やす必要があります。(1回のみ、手数料5000ウォン)
2ページ以下または増補申請済みの場合:新しいパスポートを発行する必要があります。
STEP4 入国時、入国後の手続き
査証付きのパスポートと在留資格認定証明書がそろったら、3か月以内に日本の空港で入国手続をします。
7空港(成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡)から入国する場合
在留カードは空港ですぐにもらうことができます。住所がきまったら14日以内に市役所で住民登録をしましょう。
それ以外の空港に上陸した場合
在留カードは後日家に郵送されます。「在留カードを後日交付する」と書かれたパスポートを持って、14日以内に市役所で住民登録をしましょう。
住民登録をした10日後くらいに、届け出た住所に在留カードが届きます。
※発送した際に入国管理局からご連絡はしませんので,届出から相当期間が経過しても在留カードが届かない場合には,在留カードの発行拠点に問い合わせてください。
まとめ
今回は、日本で内定をもらった韓国籍の方の査証申請、入国方法についてご紹介しました。
認定証明書が発行された時点で日本に観光で滞在している場合、原則は一時帰国してから認定証明書を持って再入国する必要があります。
ただし、コロナウイルスの影響で帰国が困難な現在は、帰国をしなくても在留カードがもらえるケースもあります。
詳しくは、行政書士法人jinjerにお問い合わせください。