10年住まなくても永住権が取れる!|日本人の配偶者等・定住者・高度専門職のケース|ビザサプリジャーナル

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10年住まなくても永住権が取れる!|日本人の配偶者等・定住者・高度専門職のケース

公開日:2020.06.24

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永住ビザを取るには基本的に、10年以上日本に滞在している必要があります。

ただし、

  • 日本人配偶者等(または永住者の配偶者等)
  • 定住者
  • 高度専門職

の方の場合、10年経たずに永住申請をすることができます。

(ここでは以下の記事「永住と帰化の違いは?永住権をとるための条件4つ」の内容を踏まえて、条件の違う部分を詳しく説明しています。先に以下の記事を読んでいただくことをお勧めします。)

永住と帰化の違いは?永住権をとるための条件4つ

 

1 日本人の配偶者等(または永住者の配偶者等)の場合

日本人の配偶者等(または永住者の配偶者等)から申請するための条件は、以下の通りです。

  1. 結婚してから3年以上かつ日本に1年以上滞在していること【補足1】
  2. 直近1年の年収が300万円以上であること【補足2】
  3. 納税義務を果たしていること
  4. 最長の在留期限をもっていること
  5. 素行が良好であること
  6. 身元保証人がいること

 

【補足1】結婚してから3年以上かつ日本に1年以上滞在していること

日本人または永住者の配偶者の場合、結婚してから3年以上かつ日本に1年以上滞在していれば、永住申請を行うことができます。

実子または特別養子の場合は1年以上日本に在留していること、普通養子の場合は10年以上滞在している必要があります。

これに該当する人は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを持っている人だけでなく、在留資格は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)など別の物であっても住民票上「配偶者(または子供)」であれば、対象になります。

仮に配偶者と別居している場合でも、合理的な理由(単身赴任など)を説明できれば申請で特に問題にはなりません。

 

【補足2】直近1年の年収が300万円以上であること

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)からの永住申請の場合は、直近3年の年収が300万円以上である必要がありますが、日本人の配偶者等(または永住者の配偶者等)の場合は年収300万円以上である期間が1年あれば、条件を満たすことができます。

 

2 定住者の場合

定住者とは、連子や日系人、元難民認定者など特別な理由がある外国人に日本への居住を認める在留資格です。

永住申請の条件は以下の通りです。

  1. 定住者として引き続き5年以上日本に滞在していること【補足1】
  2. 直近3年の年収が300万円以上であること【補足2】
  3. 素行が良好であること【補足3】
  4. 納税義務を果たしていること
  5. 最長の在留期限をもっていること
  6. 身元保証人がいること

 

【補足1】定住者として引き続き5年以上日本に滞在していること

「定住者」の在留資格を得てから、5年以上経過している必要があります。

ただし、「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方で配偶者と離婚・死別して「定住者」になった場合は、「日本人の配偶者等」での滞在期間もカウントされます。

途中で1回に3ヶ月以上、または1年に100日以上出国していた場合は、「引き続き日本に滞在していた」と認められないため、理由を説明した文書を提出しましょう。

 

【補足2】直近3年の年収が300万円以上であること

申請する方の年収が、300万円以上の状態で3年間就労していた経歴が必要になります。

扶養家族がいる場合は、扶養人数一人あたりの生活費がプラスされます。1人あたりプラス70万あることが望ましいため、一人扶養している方は年収が370万円以上である必要があります。

 

【補足3】素行が良好であること

素行が良好である、ということはつまり「法律違反をしていないこと」を意味します。

 

例1)懲役

犯罪を犯して刑務所に入ったことがある場合、永住権審査でマイナスになります。ただし、出所してから10年以上(執行猶予の場合は、期間満了から5年以上)経っている場合はカウントされない仕組みになっています。

 

例2)自動車や自転車の違反

スピード違反や一時停止違反、駐車違反なども注意が必要です。これらを繰り返し行った記録があると、永住審査に不利になりますので注意しましょう。

 

例3)オーバーワーク

留学生や家族滞在で在留している方は、アルバイトで働ける時間が1週間28時間以内(長期休暇の間は40時間)と決まっています。それを超えた「オーバーワーク」をしてしまったことがある人は、そこから3年以上経ってから申請するようにしましょう。

 

以上の3つの例の他、定住者の場合は「少年法による保護処分が継続中でない者」も条件として加わります。

 

3 高度専門職の場合

高度専門職の方が永住申請をする場合、日本の滞在期間が最も短い1〜3年で申請をすることができます。

申請の条件は以下の通りです。

  1. 1~3年以上日本に滞在していること【補足1】
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 納税義務を果たしていること
  4. 最長の在留期限をもっていること
  5. 素行が良好であること
  6. 身元保証人がいること

 

【補足1】1~3年以上日本に滞在していること

高度専門職の場合、高度人材ポイント計算表の点数によって日本の滞在必要期間が異なります。

ポイント表図

ポイントが70〜80点に達している場合は、その状態で3年以上滞在していること

ポイントが80点以上に達している場合は、その状態から1年以上日本に滞在していれば、永住申請をすることができます。

申請時の在留資格は必ずしも「高度専門職」である必要はなく、別の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)でもポイントを達成している場合は、申請対象になります。

 

4 まとめ

就労ビザ(働ける在留資格)からの永住申請と違い、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、高度専門職の方は、日本にいる期間が10年経っていなくても申請をすることができます。

永住ビザの申請条件に当てはまっているか、不安な方は専門家である行政書士に相談してみてください。

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