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留学生がインターンシップを行うときのビザはこれ!

公開日:2020.07.01

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外国人学生の採用が当たり前になってきた中、インターンシップを通じて会社を知ってもらうこともあるかと思います。

もちろん、外国人が日本で活動・滞在する場合、たくさんあるビザから外国人に適合したビザを取得しなければならないですし、それぞれのビザの制約を守らなければなりません。

 

また、外国人雇用の増加の背景から、国としても留学生のインターンシップについてのガイドラインを新たに制定しました。

今回は、インターンシップを適法に実施するため、それぞれのビザの紹介とインターンシップビザについて解説いたします。

 

インターンシップの可否とビザ

インターンシップの可否については、その外国人が置かれている状況を踏まえて、適切なビザを検討しなければなりません。

まず初めに、日本国内にいる学生と海外在住の学生を分けて検討します。

 

日本国内にいる学生

国内にいる学生は、学校の卒業前後でおおよそ「留学」、「特定活動(継続就職活動中)」、「特定活動(就職内定者)」の3つのいずれかのビザを保有しており、そのインターンシップに報酬が発生するか否かで取扱いが異なります。

 

インターンシップに報酬を伴わない場合は入管から許可を受ける必要はありませんが、インターンシップに報酬が発生する場合は「資格外活動許可の取得の有無」と「労働時間」に注意する必要があります。

 

まず、「留学」、「特定活動(継続就職活動中)」、「特定活動(就職内定者)」のビザの場合、それだけでは報酬を得る活動ができず、ビザとは別に、入管から資格外活動許可を得らなければなりませんので、許可を得ているかどうか確認しましょう。

もっとも、多くの留学生は、包括的な資格外活動許可を得ており、この許可を持っているからこそ街中のコンビニなどでアルバイト活動が可能となっています。

注意点としては、収入を得る活動は、週28時間(学則に定める長期休暇の場合、1日8時間に拡張)に限られていることです。

 

この収入を得る活動は、そのほかの労働時間と合算されるため、インターンシップとは別にアルバイトを行っている場合、週28時間(学則に定める長期休暇の場合、1日8時間)以内になるように調整してください。

労働時間が法を超えるようなことがあれば、資格外活動罪(不法就労)となり、本採用時に就労ビザの許可が下りなくなります。

なお、労働時間について、「学則に定める長期休暇の場合、1日8時間以内」と拡張されていますが、学校に在籍している方に限られているため、学校を卒業している「特定活動(継続就職活動中)」、「特定活動(就職内定者)」のビザの方は、週28時間のままとなります。

仮に、これらの労働時間を超えたインターンシップを検討されているということでしたら、入管から個別の資格外活動許可を得てください。

個別の資格外活動許可を得られれば、卒業後で時間に余裕がある「特定活動(継続就職活動中)」、「特定活動(就職内定者)」のビザの外国人も、1日8時間のインターンシップが可能になります。

 

 

海外在住の学生

海外在住の学生は日本国内にいる学生と異なり、ビザを持っていないため、新たにビザを取得しなければなりません。

 

インターンシップの「報酬の有無」と「滞在日数」に着目し、取得するビザは以下のように分類されます。

ここでいう報酬とは、インターンシップの活動を行う学生に対して支払われる就労の対価を指し、渡航費、住居費、食費などの実費弁償は、基本的に報酬に含まれません。なお、短期滞在は、他のビザと異なり、外国人の母国にある日本大使館に対して申請することとなる点に注意してください。

 

 

特定活動(インターンシップ)ビザ

入管は、インターンシップを「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と考えており、送り出す学校、受け入れる企業には、産学連携による人材育成の観点の下、適正な体制の整備と教育・訓練の目的や方法の明確化が必要です。

そのため、インターンシップビザを取得する場合、下記の3つに注意する必要があります。

 

1、学校での専攻と職務内容が関連していること

学生の将来のキャリアに関連した職業体験であることから、学生の専攻を踏まえたインターンシップの内容であることが求められます。

例えば、情報学科を専攻しているということであれば、ITサービスの開発に携わるインターンシップであることが必要です。

 

また、一定の知識や技術等を身につけることができる就業体験である必要があることから、大学生に求められる知識や教養の向上に資するとはいえないものや、同一の作業の反復に主として従事するものについては認められず、現業業務(ホテルでの清掃、倉庫での荷運び)などの労働力を目的にした単純業務はできません。

入管に対して、インターンシップの行程表や計画書などを提出することが望ましいです。

 

2、インターンシップが学校の単位として認められること

教育課程の一部として行われることが必要であることから、インターンシップを行うことでその学生の単位が認定されることが求められます。

仮に、学校側と調整が整わないようであれば、インターンシップの内容を修正して、短期滞在やサマージョブでの取得へ切り替えることとなります。

 

なお、外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書のコピー、学校の単位として行われるインターンシップとして承認されたことが分かる資料などが必要です。

 

3、指導、受け入れ体制が整っていること

教育課程の一部である以上、受け入れる企業には、指導力や受け入れ体制が求められます。

例えば、海外大学との契約関係、実施計画の作成及び評価、学生の生活支援及び保護、などを管理するインターンシップ事業に関する責任者の選任や、学生への指導員には1年以上の業務経験者を選任することが必要です。

これらの体制が整っていることを説明書などの提出が望ましいです。

 

国もガイドラインの制定へ

従来から、「特定活動(インターンシップ)」ビザを活用したインターンシップの受入はありましたが、近年の外国人材の雇用状況を踏まえて、国としてもインターンシップに関するガイドラインを新たに制定しました。

外国の大学の学生が行うインターンシップ(在留資格「特定活動」(出入国管理及び 難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる 活動を定める件第9号))に係るガイドライン

 

外国人雇用が当たり前になりつつある中、インターンシップを活用した選考も増加するかもしれません。その場合には、上記のガイドラインに留意して行うようにしてください。

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投稿者について
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竹澤駿

2017年に行政書士登録と同時に、行政書士法人jinjerの立ち上げに参画し、現在に至る。 外国籍の方の就労ビザの取得支援に特化し、サービス業を中心に一部上場企業から中小企業までの幅広い顧客を持つ。年間約300件の申請を手がけ、昨今は法改正のあった「特定技能」へも対応し、人材会社の新規事業の立ち上げ支援も実施。