外国人留学生は、「資格外活動許可」を得てアルバイトしている方が多いことでしょう。
そんな留学生の方々は、税務署への確定申告をする必要はあるのでしょうか?
結論から言えば、留学生のアルバイトの場合でも、確定申告が必要になるケースがあります。
該当する方はきちんと確定申告をしないと、せっかくの還付を受けられなかったり、将来のビザ申請に影響したりといった可能性があります。
意外に見落としがちなので、留学生を抱える学校の職員の方や人材会社の外国人ご担当者様など、外国人留学生を管理する立場の方はこの点をしっかりとチェックすることをおすすめします。
外国人留学生は、どんな場合に確定申告しなければばらない?
確定申告が必要になるのは、下記の3要件を全て満たす外国人留学生です。
①年間収入の合計が130万円以上である
②複数のアルバイト先に勤務している
③給与が少ない方のアルバイト先の収入が20万円を超えている
①年間収入の合計が130万円以上である
「所得」が発生する人(=収入額が控除額を上回る人)に関しては、所得税の課税対象になります。
収入:給与額そのもの
所得:収入(給与額)から各種控除を除いた額
なお、学生が受けることのできる控除は下記の3つです。
・勤労学生控除(27万円)
・給与所得控除(65万円)
・基礎控除(38万円)
この3つの控除の合計額が130万円となることから、年間収入が130万以上の場合は所得税の課税対象者となるのです。
ただし130万以上の収入があっても、アルバイト先が一つの場合は、基本的にアルバイト先の会社が代わりに所得税を天引きし、年末調整(税金の過不足の調整・還付)も会社がやってくれます。したがって、外国人留学生は確定申告をする必要はありません。
②複数のアルバイト先に勤務している
しかし、アルバイト先が2つ以上ある場合は要注意です。
なぜなら、年末調整を行ってくれるのは一つの会社だけだからです。
つまり、その他のアルバイト先での収入については、外国人留学生本人が確定申告をし、税金の過不足を調整しなければならないのです。
③給与が少ない方のアルバイト先の収入が20万円を超えている
複数のアルバイト先に勤務していても、少ない方のアルバイトの収入が20万円以下の場合は確定申告不要です。
外国人留学生(大学生・大学院生)は租税条約に注意!
租税条約を締結している国からの留学生*であれば、所得税が免除される場合があります。
*大学生・大学院生に限ります。専門学校・日本語学校生は含まれません。
留学生の出身国が租税条約の締結国であるかどうかについては、【外務省の条文検索サイト】にてお確かめください。
「こんな制度があるなんて知らなかったので、長い間、余分に税を納めてしまっていた…」
そんな留学生がいても大丈夫です。
実は、この制度を知らずにアルバイトの給料について源泉徴収された場合、徴収された源泉所得税の還付請求することができます。この場合には、5年以内に「租税条約に関する源泉徴収額の還付請求書」に必要事項を記載し、在学証明書等を添付して所轄税務署に提出することで還付を受けられるのです。
最後に
具体的な確定申告の方法や、細かい運用に関しては、外国人留学生がお住いの地域を管轄する税務署にお問い合わせいただくことをおすすめします。
最近では特定技能ビザの申請をするために確定申告の控えが求められていることもあり、将来的にそういった可能性がある方に関しては早め早めに申請しておくとよいでしょう。
行政書士法人jinjer
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