旅行や出張で日本に入国する場合、「短期滞在」という資格で入国することとなります。
この「短期滞在」で日本に滞在しながら、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「技能」「教育」等)に変更申請することは可能なのでしょうか?
前提
前提として、「短期滞在」で滞在中の方がほかのビザに変更申請することは、【やむをえない場合を除いて】認めないとされています。
【やむをえない場合】にあたるかどうかについては、入管によって個別的に判断されます。
そのため、具体的な基準は公開されていません。
どうしても日本から出ずに就労ビザを取得したい!
たとえば就活のために日本にやってきて、就職先が決まり次第すぐに働き始めたい、などといった方もいるかもしれません。一旦母国に帰るとなれば、フライト代を払わなければなりませんし、時間的なロスも大きいので、日本に居るまま就労ビザを取得したいという希望はよくあるものでしょう。
その場合は、次の形で申請すれば受け付けてもらえる可能性が高いです。
①日本国内にて、【在留資格認定証明書交付申請】を行う
②在留資格認定証明書(CoE)が届く
③CoEを添付して【在留資格変更許可申請】を行う
④許可通知が届く
⑤申請先の入管に行き、在留カードを受け取る
しかしながら、この手続きは必ず成功するわけではありません。
なぜなら、短期滞在の在留期間中にすべての手続きが完了するとは限らないからです。
各申請の標準処理期間は、下記のとおりです。
【在留資格認定証明書交付申請】→1か月~3か月
【在留資格変更許可申請】→2週間~1か月
これはあくまでも目安なので、入管の混雑具合によっては公表されている期間よりも長く時間がかかることもありえます。
少なくとも、短期滞在の期限が切れるまでに【在留資格変更許可申請】をできなかった場合は、あきらめて帰国しなければなりません。(※)
※短期滞在の在留期間が90日の場合は、【在留資格変更許可申請】後に特例期間が設けられ、在留期限までに結果が出なくてもその後2か月間は日本に在留できます。ただし、これは30日、15日の在留期間を持つ方には適用されませんのでご注意ください。
最後に
「日本から出ずにビザ申請したいけど、間に合うか不安」
「わからないことがあるので、話だけでも聞きたい」
もし、このようなお悩みを抱える方がいれば、お気軽に【行政書士法人jinjer】にご連絡ください!
経験豊富な行政書士が、親切に対応いたします。