高度の専門的な能力や経歴を有する“高度外国人材”の受け入れを促進するため、高度人材ポイント制度があります。学歴、経歴、年齢、年収、保有資格等によってポイントが付与され、一定のポイント数(70ポイント)を超えると“高度外国人材”として、出入国在留管理上、様々な優遇措置を受けることができます。
1.高度専門職の種類と内容
2.高度専門職の1号と2号とは?
3.高度専門職のポイント制度
4.高度専門職の優遇措置
5.高度専門職として申請する際の必要書類
6.高度専門職ビザを持つ方が転職する場合
1.高度専門職とは?
高度専門職として定められている活動は3つあります。
①高度専門職1号(イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「研究」、「研究の指導」もしくは「教育」をする活動 ⇒高度な学術研究活動を行う人材
②高度専門職1号(ロ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「自然科学」又は「人文科学」の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ⇒高度な専門・技術活動を行う人材
③高度専門職1号(ハ)
本邦の公私の機関において、「事業の経営」を行い又は「管理」に従事する活動 ⇒高度な経営・管理を行う人材
2.高度専門職の1号と2号とは?
高度専門職は1号と2号で分かれています。高度専門職2号は、高度専門職1号よりもさらに強い優遇措置を受けることができます。高度専門職2号を申請するためには、高度専門職1号での活動を3年以上行っていることが要件となります。
3.高度専門職のポイント制度
高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)それぞれについて、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントが設定されています。70ポイント以上あれば高度専門職として認められます。
4.高度専門職の優遇措置
高度専門職は、他の在留資格と比べると様々な優遇措置が設けられています。
【高度専門職1号の優遇措置】
①複合的な在留活動の許容
通常の在留資格であれば、その在留資格が認めている活動しか行うことができません。例えば、高度専門職1号(ロ)を持つ方は、高度な専門・技術活動と併せて、その活動に関連する事業を経営する活動など、複数の在留資格にまたがる活動を行うことが可能です。
②在留期間「5年」の付与
一般的な就労ビザの場合、審査の結果1年・3年・5年いずれかの在留期限が付与されます。高度専門職1号には、一律5年の在留期限が付与されます。
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
一般的に永住許可申請を行うためには、10年以上の日本滞在歴、かつ、そのうち5年以上の就労経歴が要求されます。高度専門職1号では、高度専門職としての活動を引き続き3年行うことで、永住許可申請の対象となります。さらに、ポイント計算で80点以上を取得できる方は、高度専門職としての活動を引き続き1年行うことで、永住許可申請の対象になります。
④配偶者の就労
「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行う場合は、学歴・職歴などの要件を満たす必要があります。高度専門職の配偶者が、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさなくとも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
⑤一定の条件の下での親の帯同
世帯年収が800万円以上であること等を条件に、高度外国人材またはその配偶者の親の帯同が認められる場合があります。
⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同
世帯年収が1,000万円以上であること等を条件に、家事使用人の帯同が認められる場合があります。
⑦入国・在留手続の優先処理
優先的に早期処理が行われます。在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)等では、申請受理から10日以内を目途に、在留資格変更申請(既に日本で在留資格を有する方が高度専門職ビザへ変更する場合)等では、申請受理から5日以内を目途としています。
【高度専門職2号の優遇措置】
①高度専門職1号で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能です。
②在留期間が、無期限になります。
③「高度専門職1号」の優遇措置③~⑥も同様に受けられます。
5.高度専門職として申請する際の必要書類〈例〉
・申請書
・所属機関(企業)の書類 ※上場の有無、企業規模等により必要書類が異なります。
・ポイント計算表
・ポイント計算表の各項目に対する疎明資料
-「学歴」に関する疎明資料の例:最終学歴の卒業証明書、学位証明書、成績証明書など
-「職歴」に関する疎明資料の例:前職の所属機関が作成した在籍証明書、在職証明書など
-「年収」に関する疎明資料の例:高度外国人材として従事する所属機関が作成した雇用契約書、労働条件通知書など
-「研究実績」に関する疎明資料の例:特許証の写し、発行論文に関する情報など
6.高度専門職ビザを持つ方が転職する場合
高度専門職ビザを取得した方が、転職する場合、転職先で行う仕事内容が高度人材としての活動であったとしても、入管に対して申請をする必要があります。一般的な就労ビザである、技術・人文知識・国際業務の場合は、転職先での仕事内容が技術・人文知識・国際業務の範囲内であれば、入管への届出のみ(申請をして許可を得る必要がない)である点と大きく違います。
高度専門職ビザを保有の方は、転職する場合、必ず入管への申請が必要となります。れることのないようにしましょう!
まとめ
高度の専門的な能力や経歴を有する“高度外国人材”の方については、出入国在留管理上、様々な優遇措置を受けることができます。学歴、職歴、年収、資格などをきちんと立証することが重要となります。どのような資料を使って立証したら良いのか分からない、詳しい要件を知りたい、という方はぜひ行政書士法人jinjerまでお問い合わせください。