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日本人配偶者等のビザ取得のポイント

公開日:2020.05.29

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日本人配偶者等とは?

 「日本人配偶者等」とは、例えば、日本人と結婚した外国人の夫日本人と結婚した外国人の妻日本人の子どもとして生まれた子日本人の特別養子になった子といった方々が、日本に滞在する場合に取得できるビザです。

日本人と結婚した外国人の夫または妻

□双方の国で法律的に有効な状態で、日本人と婚姻している人(内縁関係では認められない)

□社会通念上の夫婦の共同生活が営まれている実態があること(合理的な理由がない限り、夫婦で同居していること)

日本人の子

□日本国外で出生した実子も含まれる

□子どもの出生時に、父母のどちらか一方が日本国籍を持っていた場合は「日本人の子」に該当する。

□子どもの出生前に、父が死亡し、かつ、その父が死亡の生に日本国籍を持っていた場合は「日本人の子」に該当する。

□子どもの出生後に、父母のどちらか一方が日本国籍を取得しても、そのことによって「日本人の子として出生した者」にはならない。

日本人の特別養子となった子

□民法に定めのある法律上の特別養子の身分を持つ子ども

□一般的な養子縁組では認められない

「日本人配偶者等」のビザの特徴

 「日本人配偶者等」は、「永住者」「定住者」などと同様に“身分系ビザ”と言われています。特定の身分に対して与えられるビザだからです。与えられる在留期間は、1年・3年・5年のいずれかです。

 一般的な就労ビザでは、就労できる内容に制限があることが多いですが、「日本人配偶者等」をはじめ、“身分系ビザ”では、就労に制限がありません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、工場での単純作業に就くことはできませんが、“身分系ビザ”を持っている人であれば就業可能です。

「日本人配偶者等」のビザを取得申請するための必要書類

日本人と結婚した外国人の夫または妻の場合の必要書類〈例〉

・在留資格認定証明書交付申請書(証明写真貼付)

・配偶者(日本人側)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、加えて婚姻届出受理証明書を提出。

・申請人(外国人側)の国籍国の機関から発行された結婚証明書

 ※戸籍謄本が発行される場合は、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可

・配偶者(日本人側)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

 ※入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、別途書類の提出が必要となる場合があります。

 ※発行日から3か月以内のもの。

・配偶者(日本人側)の身元保証書

 ※身元保証人は、配偶者(日本人側)がなります。

・配偶者(日本人側)の世帯全員の記載のある住民票の写し

 ※個人番号のみ省略し、他の事項については省略のないもの。

 ※発行日から3か月以内のもの。

・質問書

・スナップ写真(夫婦で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの)

日本人の子または特別養子の場合の必要書類〈例〉

・在留資格認定証明書交付申請書(証明写真貼付)

・申請人の親(日本人側)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)

 ※発行日から3か月以内のもの。

・日本で出生した場合は次のいずれかの文書

 (1) 出生届受理証明書

 (2) 認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合にのみ)

 ※発行日から3か月以内のもの。

・海外で出生した場合は次のいずれかの文書

 (1)出生国の機関から発行された出生証明書

 (2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

・特別養子の場合は次のいずれかの文書

 (1)特別養子縁組届出受理証明書

 (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

・日本で申請人(子ども)を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

 ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

 ※入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、別途書類の提出が必要となる場合があります。

 ※発行日から3か月以内のもの。

・身元保証書

 ※身元保証人は、日本人(子の親又は養親)等がなります。

「日本人の配偶者等」ビザ取得に向けたポイント

日本人との身分関係が存在することの立証

 例えば、「日本人と結婚した外国人の夫・妻」の場合、法的に有効な状態で婚姻していることと合わせて、実態(社会通念上も夫婦として共同生活を営んでいること)があるかどうかが、審査されます。法的に有効かどうかは、日本人側の戸籍謄本及び外国人側の公的機関発行書類で立証することが可能です。

 では、実態(社会通念上の夫婦としての共同生活があること)はどのように証明するのでしょうか?もちろん偽装結婚ではなく、夫婦2人が婚姻生活のために互いに協力し合っていることを証明する必要があります。そのため、上記必要書類「質問書」の中で、夫婦2人が出会うきかっけとなった出来事から結婚に至るまでを詳細に記載して、“本気度”を訴えましょう!その際、実際のメール・LINE・スカイプのやり取り文面、通話履歴、互いの国を行き来した履歴(パスポートスタンプや航空券)等を提示すると信用度が上がります。また、写真も初めてであった頃、旅行に行った写真、結婚式の写真等、夫婦2人の歴史を示す場面ごとの写真を貼付すると、審査官にイメージしてもらいやすくなります。その他、互いに送り合った手紙やプレゼントについて言及してもよいかもしれません。使える資料は何でも使って、夫婦2人の仲を審査官へアピールしましょう!

経済面で安定性の立証

 「日本人配偶者等」のビザを取得するということはこの先、日本で経済基盤を置くことになります。ともすると、日本で安定的な経済基盤を築けることを立証しなくてはいけません。必ずしも、「日本人側が扶養者にならないといけない」「夫が扶養者にならないといけない」「妻が扶養者にならないといけない」ということではありません。中には、「外国人の夫・妻のみが就労する」というケースもあるでしょう。このように、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)で、一方の収入で生計を立てるというケースでも取得は可能です。

 しかし、夫婦ともに無職となると取得のハードルが上がってしまいます。現時点で失業中の場合は、就職活動中であることや、就職の目途がついていることを伝えて、今後の生活設計が立っていることを主張しましょう!日本人側の実家で同居する場合や、どちらかの実家から援助を受けることができる場合は、それを主張すれば、夫婦2人の支出負担が少なくなることの証明材料になります。

まとめ

 「日本人配偶者」のビザを取得するためには、婚姻の事実があること、婚姻の実体があること、経済的に安定していることを、入管の審査官へ伝えなければいけません。特に、質問書は一つひとつ記載ミスがないように記載しましょう。

 弊社では、就労ビザの他に、身分系ビザの取得もお手伝いしています!「日本人配偶者」のビザ取得については、質問書の欄を飛び出して別紙を作ってまで、夫婦2人の婚姻実体を訴えていきます。「日本人配偶者」を取得したいが、書類作成に困っている方は、ぜひご相談ください♪

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