「これまで日本で生活していたが、母国に帰ることになった。
これまで納めていた年金は、もどってくるのだろうか?」
在日外国人の方の中には、こんな疑問を持っている方が多いでしょう。
実は、手続きを行えば納めた年金の一部が戻ってくる場合があります!
このお金は「脱退一時金」といいます。
1.対象者
・日本国籍を有しない方(=外国人)
・国民年金 or 厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した方
・日本の住所がなくなった日から2年以内の方
※再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国する予定方も、脱退一時金を請求することができます。その場合、市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国してください。転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができません。
国民年金の被保険者
支給要件は以下のとおりです。
①下記の表で計算した第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6月以上あること。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
・保険料半額免除期間×2分の1
・保険料4分の3免除期間×4分の1
②日本国籍を有しない方であること
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
④国民年金の被保険者でないこと
※ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
・国民年金の被保険者となっているとき
・日本国内に住所を有するとき
・障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき
・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
厚生年金の被保険者
支給要件は以下のとおりです。
①厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること
②日本国籍を有しない方であること
③老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと
※ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
・国民年金の被保険者となっているとき
・日本国内に住所を有するとき
・障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
2.申請先
※共済組合等の期間を有する方の請求先は異なります。【詳しくはコチラ】
3.必要書類
- 請求書【各国語フォームはコチラ】
- パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
- 日本国内に住所を有しなくなったことを明らかにすることができる書類(住民票の除票の写し等)
※ 脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要です。帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出していただいた場合には、日本年金機構が、住民票の消除情報から、転出届を提出された方が日本国内に住所を有しないことを確認できますので、本書類の添付は不要です。 - 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。)
※1 日本国内の金融機関で受ける場合は、口座名義がカタカナで登録されていることが必要です。
※2 ゆうちょ銀行では脱退一時金を受け取ることができません。 - 国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類
4.支給額
国民年金の方
【コチラ】からご確認いただけます。
厚生年金の方
(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率
(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下のA+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下の表の数を掛けたものをいいます。