〈特別定額給付金とくべつ ていがく きゅうふきん〉出国準備を 与えられた外国人の方でも 受給できる場合があります!|ビザサプリジャーナル

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〈特別定額給付金とくべつ ていがく きゅうふきん〉出国準備を 与えられた外国人の方でも 受給できる場合があります!

公開日:2020.05.21

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特別定額給付金とは

外国人の方でも 受け取ることのできる 給付金です。

給付金を 受け取る方法や 詳しいことは ↓を見てください。

外国人の方にとっては 2020年4月27日に 日本に 住所がある(=住民票がある)ことが 大事な要件になります!

〈出国準備〉を 与えられた 外国人も対象となる?

 在留資格更新・変更許可申請について 不許可になった場合 特定活動〈出国準備〉 が与えられることが多いです。4月27日より後で 特定活動〈出国準備〉 が与えられると同時に その外国人の住所は なくなってしまいます。

 特定活動〈出国準備〉中に 在留資格更新・変更申請を再申請して 許可を受けた場合は 給付の対象となるでしょうか? 4月27日の時点で 日本に住所(住民票)があったので 給付の対象となります♪ 

 在留資格更新・変更申請を再申請して 許可をもらうことができたら 再度 住所登録をしなければいけません。再度 住所登録ができたら その住所地の役所から 給付金をもらうことができます! 住所地の役所に確認して 給付金をもらう手続きを しましょう! 

4月27日近くで、転入・転出・引越しをしている場合は?

4月27日に 「どこにいたか」ではなく 「どこに住所登録があったか」「どこに住民票があったか」で 判断されます。

①4月27日より前に 新しいところに 転入届を出している場合(Ⅰ)

②4月27日より前に 新しいところに 転入届を出している場合(Ⅱ)

③4月27日に 住所登録がない場合

④4月27日より後に 新しいところに 転入届を出している場合(Ⅰ)

⑤4月27日より後に 新しいところに 転入届をだしている場合(Ⅱ)

4月27日以前に 生まれた赤ちゃんも 対象になる?

4月27日以前に 生まれて 4月27日より後で 出生届を出して住民登録された場合 給付の対象となります。

まとめ

給付金をもらえるかどうかは 4月27日の時点で 「どこに住所登録があったか」「どこに住民票があったか」で 判断されます。自分が対象になるかどうか 分からなければ 住んでいる役所に 相談しましょう!

給付金の案内は 郵便で送られてくることが 多いです。見落とさないように 確認しましょう!

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