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コロナウイルスの影響で会社が休みになったり、解雇されてしまった外国人の方へ ~【資格外活動許可】を取って、アルバイトすることができます!~

公開日:2020.05.13

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今回のコロナウイルスの影響によって、「勤めている会社が休業してしまった」「内定をもらったのに入社が先延ばしになった」「会社から解雇されてしまった」という外国人の方もいると思います。

休業や解雇によって、お給料が減ったり、なくなってしまったら、資格外活動許可を取ることでアルバイトができるようになりました!

「会社が休業してしまった」「内定をもらったのに入社が先延ばしになった」

会社が休みになって、お給料が減ってしまったら、アルバイトすることができます。 内定をもらっている人の入社が先延ばしになって、生活が苦しい時も同じです。

*アルバイトするには、入管から【資格外活動許可】をもらう必要があります。

*【資格外活動許可】をとらずにアルバイトすると、VISAを取り消されたり、VISAの更新ができなくなってしまいます。

*アルバイトしたいなら、違法にならないように、必ず【資格外活動許可】をもらいましょう。

「会社から解雇されてしまった」

通常であれば、持っている在留資格に関わる活動を3ヵ月以上行わないままでいると、在留資格(VISA)の取消しになる可能性があります。なので、3ヵ月以内に新しい就職先を見つけるか、在留資格(VISA)を変更する必要がありました。

ですが、コロナウイルスによる影響のため、〈正当な理由〉があると認められる時は、持っている在留資格に関わる活動を3ヵ月以上行わなくても、在留資格の取消しにはなりません

〈正当な理由とは〉

勤めていた会社を退職した後、再就職のための就職活動を行っていたり、再就職できる見込みがあっても、コロナウイルスの影響で会社訪問などを行うことができない状況にある時 など

解雇されてしまって、新しい会社が見つかるまで、生活が大変だと思います。 なので解雇されて、お給料がなくなってしまったら、アルバイトすることができます

*アルバイトするには、入管から【資格外活動許可】をもらう必要があります。

*【資格外活動許可】をとらずにアルバイトすると、VISAを取り消されたり、VISAの更新ができなくなってしまいます。

*アルバイトしたいなら、違法にならないように、必ず【資格外活動許可】をもらいましょう。

【資格外活動許可】を取るためには、どんな書類が必要?

【資格外活動許可】を取るためには、会社が休みになってしまったことや、収入が減って生活が苦しくなってしまったことを説明する書類などが必要です。会社に作成をお願いして、会社の印鑑を押してもらいます。

その他の書類が必要になることもあります。どんな書類が必要か聞きたい場合は、わたしたちに連絡ください。

外国人(がいこくじん)のみなさんがこまっていたら、わたしたち行政書士人(ぎょうせいしょしほうじん)jinjerも話をききます。こまったことがあれば、相談(そうだん)してくださいね♪

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