【3分でわかる!】帰化申請について【How to become naturalized as Japanese?】|ビザサプリジャーナル

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【3分でわかる!】帰化申請について【How to become naturalized as Japanese?】

公開日:2020.04.24

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帰化とは?

帰化とは、外国人が日本国籍を得ることをいいます。
日本では二重国籍が認められていないため、無国籍でない限り現在の国籍を離脱することが必要です。

似たような概念として「永住権」というものもありますが、永住権の場合は国籍は外国籍のままであるため、実は中身は全く違います。

【永住許可申請についてはコチラ】

帰化のメリットは?

帰化することのメリットとしては、下記のような点が挙げられます。

・日本国民になるため、ビザ関係の手続きはその後一切不要。
・日本の戸籍を持てる
・日本のパスポートを持てる
・日本人の名前を持つことが可能になる
・日本の社会保障を受けることが可能になる
・参政権を得られる
・ローン、融資を利用できる

帰化申請の方法とは?

帰化の条件

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また、これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りませんので注意が必要です。

住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。 
能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 
素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。 
生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

※なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者・日本人の配偶者・日本人の子・かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

申請方法

申請人の現住所を管轄する法務局・地方法務局へ申請します。(一覧はこちら

※出入国在留管理局ではありませんので注意してください。

STEP1 管轄の法務局・国籍課に電話し、事前相談の予約を入れる
各地域の法務局にまず電話で事前相談の予約をします。「帰化したい」という希望を伝え、相談日時を決定します。その際、当日持参したほうがよい資料はあるのかどうかも聞きましょう。

STEP2 法務局への相談の準備を行う
相談日当日に備え、親族関係の把握、生活状況(仕事、資産など)の整理、素行(税金の滞納の有無、交通違反の有無、刑事事件の有無など)の整理をしておきます。

STEP3 予約日時に法務局へ行く
持参した資料を提出し、担当者と面談を行います。持参した資料と質疑応答の内容、日本語能力等、総合的な観点から、帰化申請が可能かどうかを担当者が判断します。要件を満たしていると判断された場合には、申請人が集めるべき書類のリストが渡されます。このリストに記載されている書類内容は帰化申請しようとする人毎に異なりますが、通常は25~35種類程度の書類が必要となります。なお、可能でないと判断された場合は、その理由と改善策を確認しましょう。

STEP4 書類の記入、資料の収集を行う
法務局から指示された書類・資料を準備し、書類に必要事項を記入します。準備ができたら一度、申請前に法務局の担当者に書類を確認してもらいましょう。

STEP5 申請書の提出
必要な書類が全てそろったら、いよいよ申請です。申請の1~2か月後に面接が設定され、その際にも様々な質問がされます。申請書類に記載されている内容について日本語で説明する必要があるため、コミュニケーション可能な日本語の会話能力が必要となるでしょう。法務局内で書類・面接共に問題ないと判断されれば、その後法務省内での審査が始まります。

STEP6 結果通知
法務省内での審査を経て、法務大臣による帰化の許可、不許可の決定がなされます。
法務大臣により帰化が許可されると官報に告示され、法務局の担当官から許可通知が手渡されます。なお、不許可の場合も法務局から申請人本人に通知され、通常は口頭で不許可の理由が伝えられます。日本語能力など改善可能な理由で不許可となった場合には、6ヶ月経れば再度申請が可能です。

申請書類

申請書類として法務省が示している資料は下記のとおりです。
なお、国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請にあたっては、法務局・地方法務局にご相談ください。

 帰化許可申請書(下記形式。申請者の写真が必要となります。)
 親族の概要を記載した書類
 帰化の動機書
 履歴書
 生計の概要を記載した書類
 事業の概要を記載した書類
 住民票の写し
 国籍を証明する書類
 親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類
12  在留歴を証する書類

【帰化許可申請書 例】

※国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として母国の公的機関が発給したものを提出する必要があります。

審査期間

帰化許可申請をしてから結果が通知されるまで、一般的には【約10カ月~1年程度】かかります。
そして、その他の在留申請に比べて準備書類が多く手間もかかるため、申請までにも1か月程度かかることを考慮すると、着手してから1年以上かかると考えておいた方が良いでしょう。

さいごに

帰化許可申請は、かなり煩雑な申請です。
様々な期間で様々な書類を発行しなければならないため、慣れない方にとっては非常に負担になり、結果的に申請をあきらめてしまった、という声もよく聞きます。

そんな方は、ぜひ一度専門家に無料相談してみてはいかがでしょうか?

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。