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留学生に朗報?!~国内の一部地域において、日本語教育機関(日本語学校など)を卒業した外国人留学生も「就職活動ビザ」の取得が可能になりました~

公開日:2020.04.20

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 2020年2月14日より、日本語教育機関(日本語学校など)を卒業した後、日本で就職活動するためのビザが取得できるようになりました!

 今までは、日本の大学専門学校で“学士”や“専門士”の学位を取得した留学生しか、「就職活動ビザ」を取得することができませんでしたが、新制度により、日本語教育機関(日本語学校など)を卒業した一部の留学生に対しても、その門戸が開かれることとなりました。

目次 1.そもそも「就職活動ビザ」って何? 2.「就職活動ビザ」の対象が広まってどうなる?現状はどのような感じ? 3.「就職活動ビザ」の対象拡大は一部の地域のみ?! 4.国家戦略特区内の日本語学校に通っている留学生であれば誰でも使える制度ではない?! 5.日本語学校などを卒業した留学生が「就職活動ビザ」を取得するための要件とは? 6.「就職活動ビザ」の対象拡大の背景は?今後どうなる? 7.さいごに

1.そもそも「就職活動ビザ」って何?

実は、「就職活動ビザ」というものは存在しません。正式名称を『特定活動(就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動)』といい、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本に滞在して、日本国内で就職活動をするための在留資格です。在留期間は6ヵ月ですが、1回の更新のみ認められており、合計1年間の日本の滞在が許容されます。

 

2.「就職活動ビザ」の対象が広まってどうなる?現状はどのような感じ?

先ほどの通り、「就職活動ビザ」の対象が、日本の大学や専門学校を卒業した留学生だけでなく、一部の日本語学校などの日本語教育機関を卒業した留学生にまで拡大されます!今までは、日本語学校を卒業した留学生が、卒業後に日本で就職活動をしようと思っても、そのための在留資格が存在せず帰国するか、留学しながら就職活動を行うために進学するか、選択せざるを得ない状況でした。新しい制度によって、今までは在留資格がないからと、国内での就職活動を諦めていた留学生にとって、日本就職に向けた間口が広がることになります。

※出典 内閣府地方創生推進事務局「日本語教育機関卒業後の就職活動期間の延長」

 

3.「就職活動ビザ」の対象拡大は一部の地域のみ?!

 今回の対象拡大に伴って対象者は、外国人留学生が国家戦略特区※注に指定された区域に生活拠点をおいていること、加えて、通学している日本語教育機関(日本語学校など)が国家戦略特区から諸々の要件を備えていることの確認書を発行されている必要があります。

 ※注「国家戦略特区制度」

国の成長戦略の実現に必要な、大胆な規制・制度改革を実行して、世界で一番ビジネスがしやすい環境を作ることを目的に創設されたもので、現在下記のとおり、10地区が指定を受けています。

※出典 内閣府地方創生推進事務局「国家戦略特区の指定区域」

 

4.国家戦略特区内の日本語学校に通っている留学生であれば誰でも使える制度ではない?!

 現時点でこの制度を活用できるのは、北九州市から確認証の発行を受けた日本語教育機関(日本語学校)に通学している留学生に限られます。なぜなら、この制度を運用しているのが、全国の特区の中で北九州市のみだからです。東京都も運用に向けての検討段階であり、近い将来、東京都に籍を置く日本語学校も対象に加わることが予想されます

5.日本語学校などを卒業した留学生が「就職活動ビザ」を取得するための要件とは?

❶留学生側の要件と❷日本語教育機関(日本語学校など)の要件があります。

❶留学生側の要件(下記を全て満たす必要があります。)

・海外の大学or大学院を卒業し、学士以上の学位(Bachelor学士、Master修士、Doctor博士)を取得していること。

・在籍していた日本語教育機関(日本語学校など)での授業の出席状況が良好であること。

・就職活動中、日本に滞在する間の経費を支払うことができる資力  ※「就職活動ビザ」と同様に、資格外活動許可も取得すれば、1週間のうち28時間を上限として、アルバイトすることも可能です。

・日本語教育機関(日本語学校など)に在籍している時から、日本の企業に就職するための活動を行っていること。

・国家戦略特別区域を生活拠点として、在籍していた日本語教育機関(日本語学校)と卒業後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗を学校に報告すること。

また、国家戦略特別区域の自治体が発表する就職支援事業に関する情報提供を受け取ること。

・日本語教育機関(日本語学校)を卒業後も、就職活動を継続することについて、卒業した日本語教育機関(日本語学校)から推薦状を取得していること。

❷日本語教育機関(日本語学校など)の要件

・法律に基づく日本語教育機関であること。

・直近3年間で、出入国在留管理局(入管)から、「適正校」である旨の通知を連続して受けていること。

・職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を取得または届け出を行っているか、または、就職を目的とするコースを備えていること。

・留学生と卒業後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職に係る情報提供を行うこと。その面談結果を国家戦略特区自治体に報告すること。

・国家戦略特区における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための特区自治体との連携が図られていること。

・卒業後の就職活動継続期間内に就職が決定しなかった場合には、留学生の帰国について適切な指導を行うこと。

・上記の要件を満たすことについて、国家戦略特区が確認を行い、確認証明書を発行してもらうこと。(確認証明書の有効期限は、交付日から1年間とする。)

 

6.「就職活動ビザ」の対象拡大の背景は?今後どうなる?

 ご存知のとおり、日本は労働力不足といわれて久しい状況です。「就職活動ビザ」の対象拡大の背景には、日本で就職を目指して来日する優秀な外国人留学生を増加させる目的や、特に国家戦略特区内の産業都市における理工系エンジニアなどを募集する企業と留学生のマッチングを促進する目的があるようです。

 

7.さいごに  

 今までは日本の大学や専門学校を卒業した留学生のみ取得できた「就職活動ビザ」の対象が広がりました。ただ、大前提として、国家戦略特化区域内にある日本語教育機関(日本語学校等)が、その特区自治体の認可を受けて初めて使用できる制度です。まだ、運用が始まったばかりの制度ですが、日本の外国人労働者の受け入れ状況を勘案すると、国家戦略特区全域に広がる可能性が期待できます!

このように、ビザに関する施策は社会情勢に合わせて刻々と変化しています。「就職活動ビザ」の対象拡大については、追って情報が入り次第、発信いたしますので、ご期待ください♪

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