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【外国人採用Q&A集】外国人採用に必要な届け出は?オーバーワークした外国人はビザを取れる?よくある質問30をご紹介!

公開日:2020.03.05

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こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。

今回は、外国人採用や就労ビザの手続きに関する「よくある質問30つ」を総まとめしてご紹介したいと思います。

  • 外国人を雇用したらどんな届け出が必要なの?
  • 旅行で来ている外国人は雇用できるの?
  • 外国人も社会保険に加入する必要があるの?

など、様々な質問に対し、弊社の行政書士がお答えしております。ぜひご参考ください。

 

質問リスト30

1 1週間に28時間の就労制限があるのは、どのビザを持つ外国人ですか?
2 インド人のエンジニアはよく転職しやすいと言われていますが、どのくらいの人がどのくらいの頻度で転職するんですか?
3 リゾート地での外国人採用は可能ですか?
4 外国人が就職活動や転職活動をするとき、ハローワークで対応してもらえますか?
5 外国人だと安く雇えると聞いたのですが、最低賃金以下で採用して良いということですか?
6 外国人は日本でフリーランスとして働けますか?
7 外国人を雇用した際に、社会保険に加入させる必要はありますか?
8 外国人を雇用する場合、どこに何を提出する必要がありますか?
9 外国人社員のマイナンバーはどうやって取得できますか?
10 外国人留学生がアルバイトするときに必要な資格外活動の許可とはどんなものですか?
11 大学卒業後も外国人はバイトはできるのですか?
12 日本にワーキング・ホリデーで来ている外国人の国籍はどこですか?
13 日本語学校・専門学校に通う外国人は特定技能ビザを取れますか?
14 面接で家族を一緒に連れてきたいと言われたのですが、どうすれば良いですか?
15 来年から働く会社から「ビザは自分で用意してください」と言われました。どうすればよいですか?
16 旅行で日本に来ている外国人に業務委託でお仕事してもらっても良いですか?
17 どの様な組織や団体に働きかけたら外国人の求職者を探せますか?
18 オーバーワークしたことがある人間が、特定ビザを取得できますか?
19 外国人留学生を採用する際、在留資格変更には雇用契約の提出は必要でしょうか?
20 外国人労働者の滞在年数は決まっているでしょうか?
21 技能実習生ではなく、いきなり特定技能実習生を雇入れることはできますか?
22 行政書士の手数料について教えてください。
23 就労ビザの申請不許可時の手数料に関して
24 特定技能1号についての質問です。転職の自由はどこまで認められますか?
25 登録支援機関へ仕事を依頼する場合の相場を教えて下さい。
26 特定技能1号は、定住者や永住者の資格は保有できないのですか?
27 25名規模の会社ですが、「技術・人文知識・国際業務」のビザはおりますか?
28 留学生のオーバーワークに伴う雇い主の罰則はありますか?
29 留学目的の学習内容と全く違う職種に応募はできるのですか?
30 就労ビザ発行時の注意点を教えて下さい。

 

 

Q1 1週間に28時間の就労制限があるのは、どのビザを持つ外国人ですか?

外国人シェフを2人雇って、フレンチレストランのオーナーをしております。
そのフランス人シェフAさんの奥さん(フィリピン人)が、開店時からアルバイトとして一緒にで働いていました。
外国人留学生は、就労時間が1週間に28時間だとは知ってたのですが、シェフAの奥さんは主婦なので、日本人の主婦と同じように28時間の枠を超えて働いてもらっていました。アルバイトで雇用する場合は28時間の就労時間の制限があると聞いたのですが、実際には何時間働いてもらうことができるのでしょうか? また、こういう相談は、社労士、弁護士、行政書士のどなたに相談すれば良いのでしょうか?

【Answer.】
1週間に28時間の制限内でアルバイトすることができる許可を資格外活動許可と言います。
「留学」「文化活動」「家族滞在」「特定活動(継続就職活動/内定後就職までの在留活動/継続就職活動者家族滞在活動/内定後就職までの在留活動者家族滞在活)」などの在留資格を保有する外国人は、この資格外活動許可を得ることで、1週間に28時間以内でアルバイト可能です。
原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く シェフAさんの奥さんは、就労資格で在留している外国人の扶養を受けて在留する配偶者の可能性が高いので、資格外活動許可を得ていれば、1週間に28時間を限度としてアルバイトできます。
また、社労士、弁護士、行政書士はそれぞれ専門とする範囲が異なります。資格外活動許可の申請方法についてなどは行政書士へ、シェフAさんの労務関係や保険関係について相談する場合は社労士へ、相談されるのが適切かと思われます。

 

Q2 インド人のエンジニアはよく転職しやすいと言われていますが、どのくらいの人がどのくらいの頻度で転職するんですか?

大手IT企業や、ベンチャー企業出身のインド人エンジニアがよく面接に来るのですが、インド人は転職をしやすいのでしょうか?
よく転職するとなると、優秀なのかな?と思うのですが、実際にはどのくらいなのか把握できません。

【Answer.】
転職のしやすさに関しては、国籍は基本的には関係なく、むしろ保有している専門知識やスキルの高さが関係している場合が多いでしょう。海外では「転職=自身のキャリアアップのため」という風潮があるため、転職者も多いと考えられます。ちなみに、転職すること自体は外国人であっても誰でもできますが、その後の就労ビザの更新ができるかどうかは別問題となります。

 

Q3 リゾート地での外国人採用は可能ですか?

私は、スキー場(スキーリゾート)を経営する会社で働いています。
最近、中国人を中心に多くの外国人がスキー場に来るようになったので、スキーシーズンの時に中国人や英語のできる外国人を採用しようと考えています。ただ、採用するにあたり、スキーシーズンのみ働いてもらえればよく、シーズン外の春・夏・秋は、必要がありません。
この場合、どのような形で採用するのが良いですか?外国人採用に関するビザの種類や労働時間が複雑すぎて、よくわからないので、おすすめいただきたいです。

【Answer.】
翻訳通訳などの業務に限定されるようでしたら、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人材の採用を念頭に、外国人材派遣の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」においては基本的に通年雇用フルタイム勤務を想定されていますので、シーズン中以外は業務がないという場合は別の在留資格を検討したほうがいいでしょう。
その場合、ワーキングホリデー(労働時間等の制約なし)や、留学生(労働時間の制約あり)などであれば、業務に基本的に制約が無い上、短期アルバイトとしての雇用が可能です。そういった人材を探すためには、web求人を出したり、学校からの紹介を受けたりといった方法があります。

 

Q4 外国人が就職活動や転職活動をするとき、ハローワークで対応してもらえますか?

タイ人の友人が転職をしたいとのことなのですが、ハローワーク(公共職業安定所)で対応してもらえるのでしょうか?

【Answer.】
ハローワークの利用も可能です。
また、外国人留学生の方や専門的・技術的分野の在留 資格を所持して仕事を探している外国人の方を支援する国(厚生労働省)の機関として、「外国人雇用サービスセンター」があります。
転職者向けた各地のハローワークから集められた求人情報の閲覧や、履歴書添削、面接対策などの各種セミナーも開催されています。

 

Q5 外国人だと安く雇えると聞いたのですが、最低賃金以下で採用して良いということですか?

北海道で独立開業しましたが、知り合いから外国人は安く雇用できると聞いたのですが、本当ですか?
最低賃金よりも安くということでしょうか?最低賃金以下にはできないが、日本人よりも給与が安く済むということでしょうか?

【Answer.】
そういった噂は誤りです。外国人を雇用するにあたっては、最低賃金を下回らないことはもちろん、同種の業務を行う日本人と同等以上の給与を支払わなければなりません。したがって、日本人よりも安い賃金で外国人を雇った場合は違法となります。

 

Q6 外国人は日本でフリーランスとして働けますか?

私の知人は、Webデザイナーとしてこれまで5年間日本の企業で働いてきました。
彼は、よく「ランサーズ」や「クラウドワークス」を使って、副業をしてきたのですが、今後のキャリアを考えて、来年からはフリーランスとして独立しようと考えています。
このような場合、外国人の方は個人事業主として開業可能なのでしょうか?また、開業可能な場合、どのようなビザに変更する必要がありますか?

【Answer.】
フリーランスとして在留資格(ビザ)を取得することは可能です。
この場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当します。許可を得るためには、過去の実績や業務委託契約書などを提出し、独立しても十分収入が保てることを入管へ説明することが必要となります。
ただし、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分に基づく在留資格を持っている場合は、活動内容に制限がないため、入管への説明も不要です。

 

Q7 外国人を雇用した際に、社会保険に加入させる必要はありますか?

【Answer.】
法人事業所には、社会保険制度が適用されます(個人事業所についても通常通り適用される保険があります)。
外国人の労働者であっても、国籍関係なく日本人と同様に適用されるため、加入基準を満たした場合、社会保険への加入が必要となります。

 

Q8 外国人を雇用する場合、どこに何を提出する必要がありますか?

今年の春に、自社では初めてとなる外国人を正社員として雇用しようとしています。
外国人雇用の際、日本人雇用の時と同じ手続きで良いのでしょうか? 外国人雇用の際に特別に必要な書類や提出を求めなければいけないものなどはありますか?

【Answer.】
日本人雇用の際と同様の手続きに加え、ハローワークに対して「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
当該届出は、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要であり、これを怠ると30万円以下の罰金に処されるため、注意が必要です。 また、外国人本人に対して提出を求めなければならない書類等は特にありませんが、雇い入れの際は必ず在留カードを確認し、本人が就労可能な外国人かどうかを確かめることが非常に重要です。
就労不可の外国人を就労させた場合、不法就労助長罪にあたり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

 

Q9 外国人社員のマイナンバーはどうやって取得できますか?

昨今、弊社の労務周りでマイナンバーの管理が始まっています。 日本に住む外国人にはマイナンバーは発行されていますか? マイナンバーカードがある場合、どうやって外国人の方はそれを取得しますか?また、マイナンバーカードがない場合、その役割をになるのは、在留カードですか?

【Answer.】
マイナンバー制度では、日本に住民登録のあるすべての人に個人番号を付番します。それは外国人であっても変わりません。市区町村で転入届を行い、住民票が作成された後に、「通知カード」の交付によりマイナンバーが付与されます。

 

Q10 外国人留学生がアルバイトするときに必要な資格外活動の許可とはどんなものですか?

「資格外活動の許可」の実物を見たことがありません。 最近では、偽装もできると聞いたことがあるので、偽装を見抜けずに、採用してしまうかもしれません。 どうすれば良いですか?

【Answer.】
外国人が常に携帯しなければならないとされる在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプが押されています。資格外活動許可を得ているかどうかはスタンプが押印されているかどうかで確認してください。また、在留カード自体が偽造されている場合や、期限切れ等で失効しているのに使い続けている場合もあるので注意が必要です。
なお、法務省の運営する「出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会」というwebページがあり、当該サイト上では、在留カード番号や在留期限を入力すればそのカードの有効性を確認できます。さらにweb上で偽造カードの見分け方についても紹介していますので、参考になるかと思います。

 

Q11 大学卒業後も外国人はバイトはできるのですか?

大学を卒業したが、就職先が見つからなかったということで、とりあえずは生活するためにアルバイトをしたいと、25歳の中国人が面接に来ました。 これまで外国人を採用したことがないのでよくわからないのですが、大学卒業後も外国人はバイトはできるのですか? 面接の時に、就活ビザに切り替えると言っていたのですが、就活ビザなるものがあるのでしょうか?

【Answer.】
留学生が認められているアルバイトは、資格外活動許可と呼ばれるものであり、在留資格「留学」に紐づいております。 大学を卒業してしまうと、留学生という身分を失うことになるため、その身分に紐づいて許可されていたアルバイトもできなくなります。 しかしながら、大学を卒業後引き続き就職活動を行うとのことであれば、在留資格「留学」から在留資格「特定活動(就職活動中)」へ変更することが可能です。 また、在留資格「特定活動(就職活動中)」に紐づいて資格外活動許可を取得することで、同じようにアルバイトすることも可能となります。

 

Q12 日本にワーキング・ホリデーで来ている外国人の国籍はどこですか?

たまに、ワーキングホリデーで日本に来ているという外国人を見るんですが、どの国籍の人がワーキングホリデーで日本に来ているんですか? また、ワーキングホリデーできている外国人は、日本人と同じような雇用手続きで良いのでしょうか?

【Answer.】
現在日本とワーキングホリデーの二国間協定を結んでいる国は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダの26か国です。ワーキングホリデーの外国人を雇用する場合は、日本人と同様の雇用手続きを行うとともに、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する必要があります。

 

Q13 日本語学校・専門学校に通う外国人は特定技能ビザを取れますか?

日本の日本語学校に通う中国人と友人Aさんと、日本の専門学校に通うフィリピン人の友人Bさんから「特定技能ビザを取得してホテルで働きたいんだけど」と質問を受けました。
特定技能ビザは、どんな外国人が取得できるビザですか?また、特定技能の試験やスケジュールなどがわかりやすくまとまったサイトなどがあれば教えていただきたいです。

【Answer.】
「特定技能」の在留資格を得るためには、外国人本人の技能試験及び日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テストへの合格が要件とされています。(なお、特定技能の在留資格を申請するにあたり、学歴要件は設けられていません。) 技能試験は産業ごとに設けられており、宿泊業については、一般社団法人宿泊業技能試験センターが運営しております。 試験日程については随時更新されるため、運営元のwebサイトを日々チェックすることをお勧めします。

 

Q14 面接で家族を一緒に連れてきたいと言われたのですが、どうすれば良いですか?

クロアチアにいる外国人の方を日本で採用しようと思ったのですが、家族も一緒に日本に連れてきたいと言われました。 家族も含めてビザって取得できるものなのでしょうか?その場合、会社としてはどんな手続きが必要でしょうか?また、日本に来る外国人本人には、何が必要でしょうか?

【Answer.】
雇用されるご本人が取得すべき在留資格によりますが、ここでは一般的な「技術・人文知識・国際業務」であると仮定し、外国籍であるご家族の単なる帯同だと考えると、そのご家族の方が取得すべき在留資格は、「家族滞在」に該当いたします。また、「家族滞在」は、その雇用されるご本人の配偶者、子のみに取得が認められた在留資格であり、親や兄弟姉妹の帯同は認められません。なお、両親を呼ぶ場合は、特別な事情があるときのみ別の在留資格で認められます。 まず、雇用されるご本人にあたっては、「技術・人文知識・国際業務」での在留資格認定証明書交付申請が必要となります。必要書類は、雇用される企業の種類にもよるため、法務省HPをご確認ください。

次に、「家族滞在」の申請時期ですが、雇用されるご本人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請と同時に申請する、もしくは、ご本人の在留資格が認められたのち、来日後に改めて別途申請を行っていただく必要があります。前者の場合、企業様が代わりに申請できますが、そのときに必要な書類は、在留資格認定証明書交付申請書、外国人と扶養者との身分関係を証する文書、扶養者の職業及び収入を証する文書などが該当します。

 

Q15 来年から働く会社から「ビザは自分で用意してください」と言われました。どうすればよいですか?

現在、関西の大学で4回生で、来春から関西の小さなインターネット広告系企業に就職予定です。 その会社は、現在6名で全員日本人です。私は、台湾出身なので、ビザに関して聞いたのですが、社長からは、「わからないから自分で全部やって」と言われてしまいました。 学生ビザから就労ビザに切り替える上で、私個人ができることと、会社しかできないことの区別がわかりません。 また、どのような人や会社にこのことを聞けば良いのかわかりません。

【Answer.】
ビザ関係に関しては行政書士が専門になりますので、行政書士にお問い合わせください。 今回は、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」、職種によっては「特定活動46号」にて在留資格変更許可申請を行うこととなりますが、この場合、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」、「決算書」、「登記事項証明書」、「労働条件通知書」など、会社が持っている書面を入管に提出する必要があります。この書面は、会社に協力を仰いで準備してもらう必要があります。
また、可能であれば、内定者様がどういった会社でどういった業務を行うのかなどについて記載した「雇用理由書」を会社に作成いただいてください。(あれば審査がスムーズになります。)一方、「大学の卒業証明書(発行時期が先の場合は「大学の卒業見込証明書」)」、「大学の成績証明書」、「履歴書」、「職務経歴書」、「語学力に関する証明書 各種」は内定者様がご準備ください。

 

Q16 旅行で日本に来ている外国人に業務委託でお仕事してもらっても良いですか?

【Answer.】
旅行(短期滞在)者は報酬を得る活動を日本国内でできませんので、不可です。
外国人の方が日本に滞在するには、現在29種類ある在留資格(ビザ)のうち何らかの在留資格を保有している必要があります。その中でも、就労が可能な在留資格と、原則的に就労が不可能なビザがあります。就労可能なビザの代表例は「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教育」等です。旅行者の場合、「短期滞在」のビザを保有していますが、この「短期滞在」は就労したり、対価として報酬を得る活動を行うことはできないビザです。よって、旅行で日本に来ている外国人の業務委託で労働させることはできません。

 

Q17 どの様な組織や団体に働きかけたら外国人の求職者を探せますか?

外国人採用を考えていますが、どの様にしたら外国人を求職できるのかがわかりません。 どの様な組織、団体、NPOに働きかけたら外国人の求職者探せますか?

【Answer.】
外国人専門に人材紹介を行っている会社がおススメです。こういった会社の中には、日本国内の外国人人材を専門に扱っている会社と現地の外国人を専門に扱っている会社があります。その他には、ハローワーク等の公的機関の活用、大学への求人及び大学からの紹介による採用などの手法があります。また、留学生等の高度外国人材の就職支援の拠点として、「外国人雇用サービスセンター」が東京、名古屋、大阪に設置されていますし、福岡では「学生職業センター」が留学生支援の拠点として設置されています。

 

Q18 オーバーワークしたことがある人間が、特定ビザを取得できますか?

知人の留学生が28時間の制限を超えていて、入管に書類を提出しました。 40時間ほど働いていたらしく、ビザを諦めています。 その場合、特定技能ビザは獲得できますか?

【Answer.】
特定技能であっても、素行の確認はあります。もちろん、オーバーワークは資格外活動違反に該当しますので素行不良として不許可になる可能性が高いです。 まずは、オーバーワークの経緯や事情、反省している旨を入管に説明してみてはいかがでしょうか。 入管もその点を考慮した上で審査を行います。場合によっては許容されるケースもありますが、最終的には入管の審査官の判断次第になります。

Q19 外国人留学生を採用する際、在留資格変更には雇用契約の提出は必要でしょうか?

修士課程卒業の外国人を採用します。 在留資格変更には雇用契約の提出は必要でしょうか?また、入社前と入社後どちらに変更申請するのが妥当でしょうか?

【Answer.】
外国人留学生を採用する場合は、卒業する年の前年の12月から原則として在留資格変更許可申請を行うことが可能です。申請は、入社後ではなく、必ず入社の前に行ってください。変更許可が下りて新しい在留カードの交付を受けてから就労可能となります。 「雇用契約書」もしくは「労働条件通知書」が必要かどうかについては、会社の規模によって異なります。具体的には、まず、上場企業や一定の条件を満たす企業としてカテゴリー1に分類される企業は、「雇用契約書」もしくは「労働条件通知書」は不要です。具体的には、法務省のWebページでご確認ください。

次に、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人についてはカテゴリー2とされ、「雇用契約書」もしくは「労働条件通知書」は不要です。そして、これらカテゴリー1とカテゴリー2以外の企業では、「雇用契約書」もしくは「労働条件通知書」の提出が必要となります。なお、「労働条件通知書」を提出する場合、企業の印は必要ですが、通常内定者様のサインは不要です。

 

Q20 外国人労働者の滞在年数は決まっているでしょうか?

【Answer.】
はい、在留資格ごとに滞在年数が決まっています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」のいずれかです。 海外から外国人を招聘する場合は、「在留資格認定証明書」が交付されますが、当該証明書にも滞在許可年数の記載があります。また、国内の外国人が就労に切り替える場合には、書き換えた在留カードに在留期限の記載があります。

 

Q21 技能実習生ではなく、いきなり特定技能実習生を雇入れることはできますか?

外国人労働者の受け入れを検討しています。 技能実習生ではなく、特定技能実習生を雇入れることは可能でしょうか?

【Answer.】
技能実習生の経験のない方を特定技能にて雇い入れることは可能です。この場合、特定技能1号の在留資格を取得するためには、生活や業務に必要な日本語能力と各分野における技能が一定水準に達していることが求められます。具体的には、日本語能力試験と技能試験の両試験合格が要件となっています。なお、2020年4月1日より、国内試験の受験要件が大きく緩和されます。すなわち、在留資格を持っている外国人(=不法在留者など在留資格を持っていない外国人以外)は、日本での在留経験に関係なく受験可能になります。観光ビザなど「短期滞在」でも受験ができるようになり、観光と試験受験のために来日という選択肢も広がります。

 

Q22 行政書士の手数料について教えてください

行政書士の手数料について教えてください 相場はいくらくらいですか?

【Answer.】
行政書士の報酬は、在留申請1件あたり6万円から15万円程度まで、案件の質や担当される行政書士によって幅があります。また、着手金をとる報酬体系なのか、着手金はなしで成功報酬のみの報酬体系であるのかについても行政書士によって差があります。行政書士を選ばれる場合には、報酬、案件の経験数、申請までのスピード、相談のしやすさ、行政書士が1人なのか法人で複数いるのか、などを参考にして下さい。

 

Q23 就労ビザの申請不許可時の手数料に関して

3名の外国人採用を決め、就労ビザの許可手続きをお願いし1名あたり約10万円を支払いました。 しかし、2名就労ビザが不許可になりました。 不許可という結果となりましたが この2名分の行政書士の手数料は返金にならないのでしょうか?

【Answer.】
まず、担当された行政書士の報酬体系が問題になります。報酬が完全に成功報酬の場合には、2名分の不許可については報酬が発生しません。一方、不許可であっても返金しないという趣旨で報酬の一部が着手金とされている場合には、その金額については返金されないという結果になります。行政書士に業務を依頼する場合には、契約書の金額がどのように記載されているか、必ずご確認ください。

 

Q24 特定技能1号についての質問です。 転職の自由はどこまで認められますか?

特定技能1号についての質問です。 ①転職の自由はどこまで求めますか? これを認めると特に最低賃金の 低い地方の企業だと、採用に苦戦すると思います。

【Answer.】
特定技能1号については、技能実習と異なり、転職が認められています。ただ、どの程度の転職が発生するかは現時点では予想が難しい状況です。転職は法律上自由とされていますが、転職を阻害する事由として、まず、「引き抜き自粛規定」の存在があります。例えば、平成 3 1 年3月 2 9 日 付けの食品産業特定技能協議会の「特定技能所属機関による外国人労働者の引き抜き防止に係る申し合わせ」などの存在があります。次に、自己理由退職の場合、次の仕事が決まるまで日本人のようにアルバイトができないという点があります。

 

Q25 登録支援機関へ仕事を依頼する場合の相場を教えてください。

【Answer.】
登録支援機関の報酬の相場ですが、現状、まだまだ各社ばらばらな状況にあります。例えば、1人あたりの月額の管理料は、2万円から4万円の会社が多いです。これ以外にも、新規特定技能受入機関申請補助費として1人あたり10万円、初期インフラ手配・生活オリエンテーション実施等として1人あたり10万円など、会社によって様々です。特定技能での受け入れの件数が増えてくれば、もう少し報酬の相場が固まっていくと思われます。

 

Q26 特定技能1号は、定住者や永住者の資格は保有できないのですか?

特定技能1号の資格保有者は5年から10年滞在しますが、そこから定住者や永住者の資格は保有できないのですか?

【Answer.】
永住者の取得要件の一つに、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」とあります。そのため、特定技能1号で在留したとしても、この期間に算入させることはありません。なお、特定技能2号での在留期間は算入されます。 また、定住者の取得は、法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮したうえで個別に指定した外国人に日本の居住を認める場合、もしくは、法務省告示で定められた場合に限られるため、特別な理由がない以上、直接的に特定技能からの変更が認められるものではありません。

 

Q27 25名規模の会社ですが、「技能・人文・国際業務」のビザは降りますか?

弊社は全従業員数が25名の小さな会社であり、外国人の方に就労ビザを発行できる可能性が有るのかとても微妙です。 日本で海外の方が就労するのですが、ビザは降りますか?

【Answer.】
25名規模の会社だからといって「技能・人文・国際業務」の在留資格がとれないということはありません。実際に、弊社でも3名の会社で「技能・人文・国際業務」の在留資格が取れたという実績など、従業員数が25名以下でも「技能・人文・国際業務」の在留資格がとれた実績が多数あります。ただ、企業規模が小さいと、審査に時間がかかる傾向にあります。また、活動の真実性についても、本当に申請内容通りの業務を行うのかと、厳しく審査される可能性はありますので、立証の難易度は上がります。

 

Q28 留学生のオーバーワークに伴う雇い主の罰則はありますか?

留学生が許可を取らず、又は、許可の範囲を越えているバイトをしていたのが発覚した場合、 その留学生本人と雇い主の罰則ってなんですか? 雇い主が許可を取っていないことを知らなかった場合、雇い主には何も科せられないのでしょうか??

【Answer.】
まず、外国人留学生本人ですが、罰金や懲役などの対象とはならないものの、不法就労として強制退去または次回のビザの更新が不許可になるという事態に直面します。退去強制の対象になった外国人は、最低5年は日本に入国できません。次に、雇用主側は、不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、あるいは双方の対象となります。また、雇い主が許可を取っていないことを知らなかった場合ですが、この場合も罰則が適用されます。不法就労であるとはっきりと認識していないが、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過失があったときも処罰を免れないこととなります。

 

Q29 留学目的の学習内容と全く違う職種に応募はできるのですか?

CAD関係の学校に在学する外国人が、「料理人になりたい!」と新卒応募してきました。 留学目的の学習内容と全く違う職種に応募はできるのですか?また会社としてはその留学生を採用したいらしく会社に何とかして!と言われたのですが、何をどうしたら良いのかわかりません。留学生自身も何か手続きをしなければならないでしょうか?また会社もこの留学生に対して採用前に何か行わなければならないですか?

【Answer.】
業務内容により取得すべき在留資格が異なり、また、在留資格ごとに要件が定めらているため、必ずしも学習内容と業務の関連性は求められるとは言えません。 なお、料理人の場合、身分系の在留資格を除き、在留資格「技能」もしくは「特定技能1号」の取得が必要です。
「技能」の場合、「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とされていることから、中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などの専門店で行う調理が対象です。日本料理店や居酒屋では認められません。そのとき、学歴というよりも実務経験年数が求められます。
次に、「特定技能1号」ですが、飲食物調理、接客、店舗管理の業務が認められ、広い範囲の飲食店が対象です。この場合、外国人本人に対して、技能、日本語能力が求めれ、技能は、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」が実施する試験の合格が必要です。
いずれかの就労するための在留資格が認められない以上、働くことが認められません。また、在留資格の申請手続きには本人のみならず、雇用企業の協力が必要不可欠です。

 

Q30 就労ビザ発行時の注意点を教えてください。

機械製造の中小企業です。ネパール留学生をアルバイトとして雇用しました。 彼を正社員として雇用しようと考えています。 できるだけ、長く弊社で働いて欲しいと思っています。 当社で3~5年の就労ビサを申請する予定ですが、 申請にお金もかかるので、万一すぐ退社し転職ではすべて無駄になります。 そのビサで気軽に転職可能なのでしょうか? それと、他に気をつける点はありますでしょうか?

【Answer.】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労であることを前提に回答します。 まず、「技術・人文知識・国際業務」の外国人は転職が自由にできますので、実際にすぐに退職するということもできてしまいます。 そういったことを防ぐためには、少しでも長く働いてもらえるよう、外国人にとって働きやすい環境整備を行うことが重要です。

 

掲載元サイト【Dnus

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