こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。
今回は就労ビザの取得事例集第3弾「小売り・販売編」をご紹介します。
特に人気が高い「携帯電話販売ショップ」におけるビザ取得成功事例を集めています。
~CASE1~
携帯電話販売ショップで外国人を採用する場合、「外国人に向けての翻訳・通訳業務」「語学を活かした販売促進業務」などの業務内容が、今回ご紹介する「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザ(日本で働くことができる在留資格)の範囲内です。
翻訳・通訳や顧客となる外国人客がある程度の数来店していて、十分な業務量があることを証明するために、店舗の発券機から外国人客数のデータを出力し、参考資料として提出しました。
外国人スタッフの日本語の語学力が高かったことや、しっかりと上記の業務量についての立証ができたことから、1週間という早さで有効期間5年のビザの許可がおりました。
~CASE2~
千葉県内に2店舗を構える携帯電話販売ショップの事例です。
「翻訳・通訳」を必要とする顧客が一定数いることを示すために、「県内に留学生が多い」という事実を立証するための資料を添付しました。
さらに、留学生が多数在籍している専門学校名を具体的に挙げて情報の信ぴょう性を主張し、申請から1~2週間という短期間で就労ビザの取得に成功しました。
~CASE3~
勤務先店舗は数ある店舗のうち、一番店舗面積が広く外国人来客数も多い店舗でした。
すでに同地域にベトナム人の従業員が数多く在籍しており、懸念点を払拭するため、「電話などを使用して他店舗についてもベトナム人客の対応をする」ということも申請書類に強調して記載しました。
さらに、外国人スタッフの配属店舗では外国人が月間100名以上来ることを示す来客数データなども提出して、接客時間が2~3時間/人と計算したときに十分な業務量がある、というように定量的に説明しました。
~CASE4~
外国人来客者数が分かるデータはきちんとありましたが、出入国在留管理庁(以下:入管)から、来客数が十分な業務量を確保するには少なすぎると思われてしまう可能性がありました。
そのため、「県全体として観光客が増加してきていることから、レンタルwi-fiやレンタルタブレットの貸し出し需要も増加していく」と説明文に記載することで、業務量が十分に確保されていることをアピールしました。
また、申請人である外国人は2名とも英語が堪能であったため、対応できる業務の幅が広いということも前面に押し出して申請をしました。
その結果、2カ月弱で無事2名ともビザを取得することができました。
まとめ
本来「小売り・販売業務」自体は、「技術・人文・国際業務」で認められることは極めて難しいです。 しかしながら、単なる販売スタッフではなく、翻訳通訳業務を行うのであれば「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」としての活動が行われることの立証としては、「外国人向けの翻訳・通訳業務/販売促進業務など、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務内容であること」や「十分な業務量が担保されていること」をきちんと説明することがポイントだといえます
携帯電話販売ショップで外国人の採用を検討している企業様は、ぜひお気軽に行政書士法人jinjerまでお問い合わせください。