こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。
今年、オリンピックイヤーを迎えて来日外国人数が日に日に増加している中、外国人採用を考えている企業様も多いのではないでしょうか?
「外国人を採用するのは初めてなので、ビザってどうやるのかわからない!」「上司にビザの申請を頼まれたけど、知識が全くなくて急いでネットで調べている…」など、ビザ申請初心者向けのコンテンツをご用意しました。
今回は、ビザを申請に深く関わっている公的機関についてご紹介します。
【OUTLINE】
1|近年の外国人雇用状況
2|出入国在留管理庁について
3|在外公館とは
5|まとめ
1 近年の外国人雇用状況
法務省が発表した資料によると、令和元年 10 月末現在で外国人労働者数は 1,658,804 人と過去最高記録を更新しました。
外国人労働者数が増加した要因としては、
- 政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいる
- 雇用情勢の改善により「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでいる
- 技能実習制度の活用により技能実習生の受入れが進んでいること
等が背景にあると考えられています。
外国人労働者の増加とともに、外国人労働者を雇用している事業所数は 242,608 か所と同じく過去最高記録を更新しており、内訳として製造業や卸売業、宿泊業等の割合が大きいことがわかります。
今後も増加が見込まれる外国人労働者に対し、雇入企業の“受け入れ体制の整備”や“実務知識の習得”が急務となっています。
2 出入国在留管理庁【外国人の在留審査・管理】
出入国在留管理庁(略称:入管)とは、日本における出入国管理、在留管理(中長期在留者および特別永住者)、外国人材の受け入れ、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局を指します。
前身は「入国管理局」という名称の法務省の内部部局でしたが、2019年4月1日より新たな在留資格の創設に伴う在留外国人の増加に的確に対応しつつ、外国人の受入れ環境整備に対応する一体的な組織として「出入国在留管理庁」に変わりました。
全国に地方出入国在留管理局(8局)、同支局(7局)、出張所(61か所)及び入国管理センター(2か所)が設けられており、外国人は居住地の管轄入管にてビザの申請を行います。
ビザ申請における審査基準は「入管法」に基づいて一定基準が定められていますが、裁量権は各地方出入国在留管理局ごとにあるため提出資料や審査基準が異なる場合があります。
「出入国在留管理庁」の主な役割
1)厳格な出入国管理と円滑な入国審査などの出入国在留管理行政
2)外国人労働者の受け入れ環境整備に関する総合調整
①特定技能外国人の適正な在留管理
②不適切な受け入れ期間に対する指導
③送出国における悪質ブローカーの介在防止
④受け入れ対象分野における人手不足状況の把握と必要に応じた受け入れ停止措置 等
3 在外公館【海外にある日本大使館・領事館】
[画像引用元:世界日報]
在外公館とは、日本国外にある日本大使館および総領事館のことを指します。
ビザの申請において在外公館は、主に以下の2つのケースにおいて訪問する必要があります。
1|在留資格認定証明書交付申請を行う場合
海外に居住する外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。
▼申請の流れ
①日本の地方出入国在留管理局にて代理人が在留資格認定証明書交付申請を行う
②地方出入国在留管理局より「在留資格認定証明書」が代理人の元に郵送される
③在留資格認定証明書を申請人(外国人)の元へ郵送する
④申請人は管轄の在留資格認定証明書を持って、在外公館にて査証申請を行う ※
⑤申請人は日本の空港で上陸審査を受け、在留資格をもらう
※申請人は基本的に、現住所の管轄の在外公館にて査証申請を行いますが、例外として他国および他地域の在外公館でも査証申請ができるケースもあります。査証申請の審査期間は1日~10日と、国や地域によって異なりますので、詳しくは該当の在外公館ホームページをご覧ください。
2|在留資格「短期滞在」の申請を行う場合
在留資格「短期滞在」とは、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に取得する資格です。
同資格に関しては、審査機関が出入国在留管理庁ではなく在外公館であり、国や地域によってはビザの申請を行う必要がある場合とない場合に分かれます。
▼短期滞在の申請手続きの流れ
①申請人の渡航計画を立てる
②必要書類を準備する
申請人:パスポート、査証申請書、証明写真 等
招聘人:招聘理由書、滞在予定表、身元保証書 等
※必要書類は申請人の在留目的によって異なります。詳しくは外務省のWEBサイトを御覧ください。
③申請人が必要書類を持って在外公館に提出する
④査証が発行されたら、3か月以内に日本へ入国する
4 まとめ
いかがでしたでしょうか?
就労ビザを申請するには、その審査機関の仕組みなどについて正しく理解しておくことが必要です。
外国人を初めて採用する方やビザに関する知識がなくて不安な方は、ビザの専門家に相談することをお勧めします。
行政書士法人jinjerは相談無料、原則完全型報酬ですのでお気軽にお問い合わせください。