【就労ビザQ&A集】海外にいる外国人を採用する編|ビザサプリジャーナル

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【就労ビザQ&A集】海外にいる外国人を採用する編

公開日:2019.11.13

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こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。

今回は、外国人の雇用を検討している採用担当者や人事担当者向けに、「就労ビザとは?」「ビザ申請が不許可になった場合どうすればいい?」「5年の在留資格の取得条件はなに?」「コンビニでも外国人を採用できる?」など、就労ビザ周りのよくある11の質問をピックアップし、一問一答形式でまとめてみました!

 

Q1 「就労ビザ」とは?

A. 外国人が中長期で日本に滞在するためには、何らかの在留資格が必要です。このうち、就労ができる在留資格を総称して「就労ビザ」と呼ばれています。

正確には「ビザ」とは、日本に入国するために大使館に提出する証明書のことで、一般的に呼ばれている就労ビザは「在留資格」のことを指します。

就労できる在留資格の種類は全部で17種類あり、代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるものです。一般的な企業で業務を行う際に一番メジャーな資格とされています。

 

Q2 在留資格の更新中に在留カードの期限が切れてしまったら、不法滞在になるのでしょうか?

A. 結論から言うと、不法滞在にはなりません

在留期限が切れる当日までに、在留資格の更新や変更の申請が管轄の入国管理局に受理されていれば、その外国人の在留カードの裏面に「更新(変更)申請中」とのスタンプが押印されます。このスタンプが押されていれば、在留カードの表面の在留期限が見かけ上は切れていたとしても、不法滞在にはなりません。

ただし、在留期限から2か月を経過すると自動的に不法滞在となってしまいますので、その日が近付いたら入管からの連絡を気にするようにしましょう。

 

Q3 ビザが不許可になった場合、再度申請することは可能ですか?

A. 原則として再度の申請は可能ですが、同じ企業が同じ業務内容で当該外国人の申請をしても、不許可となる可能性が非常に高いです。

なぜ許可が下りなかったのか入国管理局から詳しく説明を受け、不交付の原因を知った上でその原因を除去するように申請をしないと、再申請しても許可を得られる見込みは低いでしょう。

 

Q4 ビザ取得代行を依頼した場合、本人または企業担当者が入国管理局に行く必要はありますか?

A. 申請取次の資格を有する行政書士または弁護士に依頼した場合、制度上は外国人本人や企業担当者が入国管理局に行かなくても問題ありません。

ただし、どの業務までを代行してもらえるかは、それぞれの行政書士または弁護士と交わす契約の内容によって異なりますので、依頼時に確認が必要です。

 

Q5 専門学校卒でも、通訳の仕事の就労ビザは取れますか?

A. 卒業して「専門士」という学位を取得できる専門学校(正確には専修学校)であれば、就労資格を得られる可能性はあります。ただし、実際に取得できるかどうかは個別の条件によって異なります。詳しくは専門家にご相談ください。

 

Q6 3~5年の長めの就労ビザを取得したい!どういう条件が必要ですか?

A. 就労のための一般的な「技術・人文知識・国際業務」にかかる在留資格の許可期間は、1年・3年・5年のいずれかで、このうちどれを許可されるかは入国管理局の裁量によって決まります。理由が公表されるわけではないため、定かではありません。

もっとも、「就職先が上場企業」など、雇用の安定性が示せる場合や、「業務がエンジニアなどの技術業務」など、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合していることが明白なケースでは、3年や5年の在留期間が許可される傾向にあるようです。

 

Q7 アルバイトは就労ビザが必要ですか?

A. 保持している在留資格によって異なります。

「留学」「家族滞在」などの在留資格を保持している場合、その資格に付随して「資格外活動許可」を得ていれば、就労用の在留資格がなくてもアルバイトは可能です。ただし、原則として「1週間に28時間以内」という労働時間の制限があります。

 

Q8 観光ビザで入国した外国人を雇用することは可能ですか?

A. 観光ビザで入国している短期滞在者の在留資格を、就労用の在留資格へと変更することは原則として認められていません。

ただし、やむをえない事情がある場合に限り、個別的に変更を許可されることもあります。

 

Q9 起業後すぐに外国人を採用することはできますか?

A. 会社設立からすぐの「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をまだ税務署に申告していない場合であっても、所定の資料(事業計画書等)をそろえて提出すれば就労ビザの許可がおりるケースもあります。

ただし、既に何年も活動している会社に比べて、事業の継続安定性・将来性などについての審査が厳格におこなわれる傾向があります。

 

Q10 飲食店でも外国人を採用できますか?

A. 2019年4月より入管法が改正され「特定技能」という新しい在留資格が新設されました。これにより、飲食店での接客業務担当としても外国人を採用することが可能となっています。

 

Q11 海外の現地法人で働いている外国人を日本に呼び寄せるにはどうすればいいですか?

A. 申請方法は大きく2つあります。

1つは「企業内転勤」の在留資格で申請をすること、2つめは一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)の在留資格で申請をすることです。

いずれの申請をするかによって要件が異なりますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

初めて外国人採用やビザ更新をおこなう採用担当者や人事担当者の方は不安なことがたくさんあるかもしれません。

就労ビザの取得は非常に複雑で、個々のケースによって必要な書類等が変わってきます。

申請方法がわからなかったり、時間がなかったり…

そんなご担当者様に【就労ビザ代行サービス】をおすすめします。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください!

 

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