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外国人も「社会保険」に加入するの?

公開日:2018.07.10

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社会保険適用事業所が日本人を雇用した場合には、フルタイム勤務または、フルタイム勤務の4分の3以上の所定労働時間数・所定労働日数の場合は社会保険(=健康保険+厚生年金保険)への加入が必須です。

今回は、外国人を雇用した場合にも、日本人同様に社会保険への加入が必要なのかどうなのかという点について説明をしていきたいと思います。

 

原則は日本人と同じ基準で加入

まず、大原則としては、日本国内で働く外国人も、日本人と同じ基準で社会保険に加入する必要があります。

手続も日本人と同じ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という書式を使って届け出ます。パスポートや在留カードのコピーの添付などは特段必要ありません。

ただし、資格取得時にマイナンバーを登録しない方については、資格取得届等と併せて「ローマ字氏名届」の提出が必要となります。

年金事務所の登録や保険証の名義はカタカナになりますので、「ローマ字氏名届」はアルファベットの本名とカタカナの通称を結びつけるための書類という位置づけです。ですから、逆にマイナンバーを登録する方については、マイナンバーにより同一人物性が担保されますので、「ローマ字氏名届」の提出は不要となるのです。

 

帰国する場合は保険料の一部が戻ってくる

我が国の年金は、10年以上保険料を納付した場合に老齢年金が支給されるというルールになっています。

短期間だけ日本で就労する外国人は、保険料の払い損になってしまうのでしょうか?

この点、支払った保険料が丸損にならないよう、社会保険には「脱退一時金」という制度が設けられています。

帰国後に所定の手順に基づいて手続を受けることで、支払った保険料の一部が還付されるという仕組みになっています。

なお、短期間の就労者であっても、日本に滞在中に病気や怪我で障害者になってしまった場合は、障害状態が続き限り、帰国をした場合を含め、生涯にわたり障害年金を受け取ることが可能となりますので、たとえ短期間であったとしても、きちんと日本の年金制度に加入しておくメリットはあります。

また、社会保険の保険料には、医療保険である健康保険の保険料も含まれていますが、健康保険に係る保険料は、保険証の発行の対価ですので、この部分の保険料は還付の対象にはなりません。

 

「社会保障協定」がある国の外国人は加入が免除になる場合も

外国人の方は、自国の社会保険制度にも加入していることが多く、日本で社会保険に加入すると、二重加入の状態になってしまうことが問題となっていました。

そこで、2000年頃から順次、諸外国との間に「社会保障協定」が結ばれれるようになりました。この協定が成立している国から来日して、日本で働いている外国人は、協定の定めに従い、どちらか一方の社会保険制度にだけに加入し、加入期間も両国で通算できることとなりました。

厚生労働省の資料(社会保障協定の締結状況)によると、2018年5月25日現在、社会保障協定が締結されているのは、ドイツ、カナダ、ブラジル、英国、オーストラリア、スイス、大韓民国、オランダ、ハンガリー、アメリカ、チェコ、インド、ベルギー、スペイン、ルクセンブルク、フランス、アイルランドの17か国です。

上記の国籍の外国人を雇用する場合には、社会保険の加入にあたり、出身国との間で結ばれている社会保障協定の内容を確認するようにして下さい。その上で、自国の社会保障制度に継続加入してもらうのか、日本の社会保険制度に加入してもらう必要があるのかを判断をして必要な対応して下さい。

なお、締結国ごとに社会保障協定の内容は異なりますので、出身国ごとに都度の確認が必要となる点も気を付けて下さい。

 

まとめ

今後、多くの会社において、外国人を雇用する機会はどんどん増えてくると思いますので、外国人の社会保険加入のルールについて、経営者の方や人事担当者の方は、是非把握をしておいて頂きたいと思います。

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投稿者について
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榊 裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。