1 「文化活動」ビザとは
在留資格「文化活動」の定義
出入国管理及び難民認定法において在留資格「文化活動」は、下記のように定義づけられています。
「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」
在留期間
3年、1年、6月又は3月のどれかが入管の審査の結果付与されます。
2 3つの分類
文化活動ビザは、大きく分けて下記の3つに分類されます。
1 外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
→外国の大学の教授、助教授、講師等や、外国の研究機関から派遣された者が、日本において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動の全てが含まれます。
(2)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
→我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。
2 外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
→日本特有の文化又は技芸(1(2)に同じ)に精通した専門家から個人指導を受けて修得することを指します。
※教育機関に在籍してこれらを修得する場合には、「留学」の在留資格となります。
【留学ビザの定義】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
3 申請書類
活動内容の種類によって必要書類が分かれますので、どの活動で申請しようとしているのかをしっかりチェックしましょう。
文化活動1
外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
(2)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
【必要書類】
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において用紙が用意されています。また、HPから取得することもできます。2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書(自由様式) 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜7 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
文化活動2
外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
【必要書類】
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において用紙が用意されています。また、HPから取得することもできます。2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書(自由様式) 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜7 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通8 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記8については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか、申請後に入管における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もありますので、あらかじめご承知おき願います。※※※
4 文化活動ビザ申請時の注意点
経費支弁能力について
文化活動ビザで在留する外国人は、基本的にアルバイト等をせずとも経費支弁能力があることが前提とされています。そのため、資格外活動許可を得ることが困難です。
アルバイト収入ありきで申請したとしても、申請時にすでに経費支弁能力があることを預金残高などで示すことができない場合は許可が下りにくくなります。
活動功績について
文化活動1の場合はすでに専門的な立場であることが想定されているため、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(過去の活動に関する報道、入賞,入選等の実績、過去の論文,作品等の目録等)が必須となります。
これに対し文化活動2の場合には、これから日本文化又は技芸を習得することが想定されていますので、過去の活動功績は文化活動1に比べれば重要な位置づけではありません。功績がない場合でも、許可される可能性はあります。
最後に
行政書士法人jinjer
【行政書士法人jinjer】は、年間1500件以上の申請をサポートするビザ申請のエキスパートです。
もしビザ関連でお悩みのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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