前回、留学生(元留学生含む)のコロナ特例措置についてピックアップしました。
「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象となりました。
入管が2020年10月19日に発表した内容によれば、留学の在留資格を持つ方だけではなく、下記の方についても「特定活動(6カ月・就労可)」が認められるようになりました!
・元留学生で、現在「短期滞在」で滞在している方
・元留学生で、卒業後「帰国困難(就労不可)」ビザに変更している方
・元留学生で、ビザ申請が不許可になり「出国準備(3月)」をもらった方
特に注目すべき「出国準備(3月)」からの変更申請
これまで、ビザ申請の結果不許可になり、「出国準備」の在留資格に切り替わった方に関しては、ビザの再申請を行うか帰国するしかありませんでしたが、
今回の措置により一旦期限を延ばすことが可能になりました。
「ビザが不許可になったけど、次の内定がまだもらえない!このままだと期限が切れてしまう。どうしよう…」
そんな元留学生も、これで一安心ですね!
行政書士法人jinjerについて
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