前回の記事において、「高度専門職(高度人材)ビザとは何なのか」「そのメリットは?」という点についてご説明しました。
前回記事はこちら
今回は、そんな高度専門職(高度人材)ビザの申請において重要である、ポイント計算表についてご説明していきます。
高度人材ポイント計算表とは
高度外国人材の活動内容は下記の3つに分類されます。
- 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
- 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
- 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定されており、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。
イロハ全ての類型において、ポイントを70点以上取得することが最低条件となります。
80点以上を取得できれば、永住申請までの期間短縮等のさらなる優遇措置が設けられてます。
(永住申請までの必要期間:70点→3年/80点→1年)
ポイント計算表の内容
2020年10月現在、入管が公表しているポイント計算表は下記のものです。
ポイント計算におけるボーナスポイントに関する資料
上記ポイント計算表におけるボーナスポイントについては、下記のリンクをご覧ください。
- ・イノベーション促進支援措置一覧(法務省告示別表第1及び別表第2をご覧ください。)
- ・外国の資格・表彰等一覧
- ・日本語能力一覧
- ・将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業一覧
- ・法務大臣が告示で定める大学一覧
- ・イノベーティブ・アジア事業(外務省ホームページにリンクします。)
- ・特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業
ポイントを立証する資料について
ポイント計算表を提出すると同時に、ポイントについて立証する資料も必要となります。
例えば、大学の卒業証明書や年収の見込み証明書、職歴証明書などです。
イ・ロ・ハによって準備しなければならない資料が異なりますので、入管HP上に公表されている情報をよく確認しましょう。
※「手続の流れは?必要な申請書類は?>2 申請書類等について」の部分から、ご自身にあてはまる手続きをお選びください。