高度専門職(高度人材)ビザとは?①~優遇措置があるって本当?~|ビザサプリジャーナル

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高度専門職(高度人材)ビザとは?①~優遇措置があるって本当?~

公開日:2020.10.30

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高度専門職(高度人材)ビザとは?

1 制度の概要・目的

高度専門職とは、高度人材ポイント制を活用した上での在留資格を指します。

高度人材ポイント制高度外国人材の受入れを促進することを目的として平成24年5月7日より導入された出入国在留管理上の優遇措置です。

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的としています。

2 「高度外国人材」のイメージ

下記のような人材が「高度外国人材」であるとされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より)

「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」

3 高度専門職の3つのカテゴリ

高度専門職は、活動内容によって3つの種類に分けられています。

「高度学術研究活動」を行う方は「高度専門職1号(イ)」
「高度専門・技術活動」を行う方は「高度専門職1号(ロ)」
「高度経営・管理活動」を行う方は「高度専門職1号(ハ)」

2 高度専門職の方への優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2. 在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

※この期間は更新することができます。

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

※永住許可要件の緩和の詳細はこちらをご覧ください。

4. 配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5. 一定の条件の下での親の帯同

現行制度では,就労を目的とする在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理 等)で在留する外国人の親の受入れは認められません。

しかしながら下記の場合については、一定の要件*の下で高度外国人材またはその配偶者の親(養親含む)の入国・在留が認められます。

①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

*一定の要件とは

①高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

②高度外国人材と同居すること

③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています。

高度外国人材についても、一定の要件*の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

*一定の要件とは

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

7. 入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

〇入国事前審査に係る申請(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内を目途

〇在留審査に係る申請(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)については申請受理から5日以内を目途

「高度専門職2号」の場合

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。