【2020.10.19コロナ特例措置】留学生は卒業後もアルバイトできるようになりました|ビザサプリジャーナル

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【2020.10.19コロナ特例措置】留学生は卒業後もアルバイトできるようになりました

公開日:2020.10.29

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コロナ事情を受け、留学生の卒業後のアルバイトが認められています

昨今のコロナウイルス感染症の影響を受け、留学生が帰国困難となっている場合、特例措置が出ています。

出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(2020年10月19日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf?fbclid=IwAR3lu79UUhn0Edrm6icN0L1OttqwRF4lnnR-330fAAn5krbEqMxSW41tJD8
 

①「留学」から「特定活動(6か月)」への変更

卒業した後、コロナウイルスの影響で母国へ帰れなくなっている留学生は、「特定活動(6か月)」への変更申請が可能です。在留期限が近い方は、この手続きを行うようにしましょう。

さらにこの場合、資格外活動許可申請を行わなくても、1週28時間以内の範囲でアルバイトすることができます。

※アルバイトが可能な「特定活動」について,2020年の卒業生を対象としていましたが,10月19日より,卒業の時期や有無を問わないこととされました。

つまり、2019年やⅡ018年に卒業していた方も特定活動への変更申請が可能となったのです。

②「留学」の資格を持っているものの、すでに卒業してしまっている方

通常、留学生が学校を卒業した後は、資格外活動許可を取っていてもアルバイトができません。

しかしながら、特例措置により、卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められることとなりました。

アルバイトの際、入管への届出等は不要です。
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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。