コロナ事情を受け、留学生の卒業後のアルバイトが認められています
昨今のコロナウイルス感染症の影響を受け、留学生が帰国困難となっている場合、特例措置が出ています。
出入国在留管理庁新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(2020年10月19日更新)http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf?fbclid=IwAR3lu79UUhn0Edrm6icN0L1OttqwRF4lnnR-330fAAn5krbEqMxSW41tJD8
①「留学」から「特定活動(6か月)」への変更
卒業した後、コロナウイルスの影響で母国へ帰れなくなっている留学生は、「特定活動(6か月)」への変更申請が可能です。在留期限が近い方は、この手続きを行うようにしましょう。
さらにこの場合、資格外活動許可申請を行わなくても、1週28時間以内の範囲でアルバイトすることができます。
※アルバイトが可能な「特定活動」について,2020年の卒業生を対象としていましたが,10月19日より,卒業の時期や有無を問わないこととされました。
つまり、2019年やⅡ018年に卒業していた方も特定活動への変更申請が可能となったのです。
②「留学」の資格を持っているものの、すでに卒業してしまっている方
通常、留学生が学校を卒業した後は、資格外活動許可を取っていてもアルバイトができません。
しかしながら、特例措置により、卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められることとなりました。