新型コロナウイルス感染症の水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り日本への入国拒否の対象となっています。
これにより、日本に住んでいた外国人が一時帰国した場合には一部戻ってこられない状況となっていました。
しかしながら令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の再入国から開始していくことを決定しました。
対象者
入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した外国人。
※入国拒否対象地域指定後に出国した方は対象外です。
また、これに伴い、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。
今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められることになります。
再入国の手続き
必要な書類
・再入国関連書類提出確認書(確認書)
・検査証明
再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(=在外公館)において確認書の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要となります。
上記書類を取得するために必要な手続・書類等は【こちら】をご覧ください。
注意点
・「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)も同様に、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
・防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」が必要となります。