休業中に休業手当をもらえましたか?~新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について~|ビザサプリジャーナル

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休業中に休業手当をもらえましたか?~新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について~

公開日:2020.07.29

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 コロナウイルスの影響で、仕事がなくなってしまったり、仕事が減ってしまった人はいませんか?休業した場合、会社から休業手当はもらえましたか?

 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」と言って、コロナウイルスの影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受け取ることができなかったものに対して、支援金を受け取ることができる制度ができています。これは、事業主を通してではなく、労働者へ直接支給されるものです。また、後述しますが、事業主の協力を得られない場合でも、労働者本人だけで申請も可能です!対象となる産業にも制限はないので、日本の中小企業で働く労働者のうち、休業手当をもらえなかった方はみな対象となります。

今回は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について詳しく説明していきます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の内容は?

対象者

2020年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者(休業手当の支払いを受けていない人)

※雇用保険の被保険者でない労働者についても受給が可能です。

支援金額

休業前の1日当たりの平均賃金 × 80% ×(各月の日数 − 就労日数or労働者の事情で休業した日数)

1日当たりの支給額上限

11,000円

申請方法

郵送(オンライン申請は現在準備中)

※労働者本人でも、事業主を通してまとめて申請でも可能です。

必要書類

・申請書

・支給要件確認書 

※事業主の指示による休業である事実を確認できる書類。事業主、労働者双方の署名が必要。

※事業主の協力を得られない場合は、空欄でも可(この場合は、法律に則って労働局が事業主に報告を求めて、事業主は回答しなければいけません)。

・本人確認書類

・口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

・休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの(給与明細や賃金台帳の写し等)

複数の事業所で働いている場合は?

 それぞれの事業所の休業について申請が可能です。ただし、複数の事業所分をまとめて申請する必要があります。別々に申請すると、後から申請したものが無効となってしまいます。

学生のアルバイトでも対象となる?

 雇用保険に加入していない学生のアルバイトでも対象となります。

外国人でも対象となる?

 外国人でも、技能実習生でも、日本で働いている以上は対象となります。

フリーランスも対象となる?

 フリーランスは対象となりません。休業の前提となる雇用関係がないためです。もちろん、フリーランス以外に、中小企業の労働者であり、そちらで要件を満たせば受給可能です。

雇われたばかりでも対象となる?

 2020年4月1日以降に雇われた労働者の場合、雇用日から雇用日の属する月の翌日末までの間に休業があっても、対象となりません。

 Ex.) 2020年4月20日雇用の場合、6月1日以降の休業から対象となります。

中小企業の定義とは?

※休業開始時点で判断します。

対象となる休業とは?

 対象となる休業は、「所定労働日に事業主の指示で労働者を休ませる」ものです。疾病、育児、介護、教育訓練等、労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、対象となりません。

最後に

 コロナウイルスの影響で休業となったが、休業手当をもらえていない方はぜひ検討されてみてください。中には、事業主の協力を得られないという方もいるかもしれません。また、最悪の場合、事業主の署名なしで事業主の協力が得られないことを記載して申請しようとしたら、解雇されたり、シフトを減らされてしまうということもあるかもしれません。

 期間の定めなしの労働契約を結ぶ労働者を解雇する場合、社会通念上相当であると認められない時は、その解雇は無効となります。また、労働条件の変更については、労働契約の見直しにより行う場合は労働者の合意が必要であり、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、労働者の合意と合理性がなくてはなりません。解雇などについての質問や相談は、労働局・労働基準監督署や新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口、労働条件相談ほっとライン等がありますので、困ったら相談してみましょう。

 

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