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「出国準備期間」とは。30日と31日は全然違う!

公開日:2020.07.27

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在留資格変更申請、更新申請で許可が得られなかった場合、出国準備期間というビザをもらえるケースがあります。

日本に滞在中のとき、外国人の方はなにかしらのビザを持っていないと不法滞在となってしまうことから、就労ビザなどが不許可になったとしても不法滞在にならないように穴埋めするため、出国準備期間というビザが付与されます。

 

このとき、出国準備期間という名のとおり、帰国するための準備期間として1か月程度が与えられるのですが、この期間を活用してビザの再申請を行うことも可能です。

今回は、この出国準備期間というビザについて解説します。

 

出国準備期間というビザは。

就労ビザなどが不許可になったとしても不法滞在にならないように、その期間を穴埋めするために出国準備期間というビザが存在します。

上述した通り、出国準備期間というビザは帰国するための準備期間として与えられるため、このビザを活用して就労することは認められません。

なお、出国準備期間というビザは、正式には在留資格「特定活動」の一種です。

日本で生活する外国人は、通常在留カードを持っていますが、「特定活動(出国準備期間)」の場合、在留カードが付与されません。

代わりに、パスポートのスタンプ欄に、「特定活動(出国準備期間)」という証印(シール)が貼付されます。

 

30日と31日の違い。

帰国する準備のための期間として1か月程度が与えられますが、この猶予期間が30日と31日のときがあります。

そして、このわずか1日の違いが、ビザの取り扱いを大きく左右します。

これは、「特例期間」という制度の有無によるものであり、31日の場合は「特例期間」が利用できますが、30日の場合は使えません。

 

「特例期間」とは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請中に在留期限を迎えてしまっても、最大で2か月間に限り、日本に在留できるという制度です。

例えば、7/31に在留期限を迎える場合、それ以前に在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行うことで、仮に7/31を超えて結果が出なかったとしても、そのまま日本に在留できます。

このときの日本に在留できる期間は、審査の結果が出るまで、もしくは在留期限である7/31から2か月経過のいずれか早い日となります。

つまり、30日の「特定活動(出国準備期間)」の場合、この特例期間を利用できないことから、仮に申請できたとしても、申請中に「特定活動(出国準備期間)」で与えられた在留期限を迎えてしまうと、その時点から不法滞在となってしまいます。

言い換えれば、「特定活動(出国準備期間)」で与えられた在留期間内に結果が出ないことが見込まれれば、入管はその申請を受理しません。再申請できないということです。

 

さいごに

入管は、いきなり30日の「特定活動(出国準備中)」を付与することはあまりありません。

30日の「特定活動(出国準備中)」を付与するときは、同一の内容で再申請が繰り返されている場合や、そもそも外国人側の素行等に問題があった場合です。

例えば、留学生時代のオーバーワークを理由にした不許可の場合、この理由を覆して許可されることは難しいため、30日の期間が付与されがちです。

また、同一の内容で再申請が繰り返されている場合、不許可理由が覆される見込みがないことから、30日の「特定活動(出国準備中)」が与えられます。

つまり、31日の「特定活動(出国準備中)」には、再申請したときに許可の可能性が存在するときに付与されます。

 

再申請にあたっては、入管から不許可理由を訊き、その理由を覆せるように備えなければなりません。

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投稿者について
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竹澤駿

2017年に行政書士登録と同時に、行政書士法人jinjerの立ち上げに参画し、現在に至る。 外国籍の方の就労ビザの取得支援に特化し、サービス業を中心に一部上場企業から中小企業までの幅広い顧客を持つ。年間約300件の申請を手がけ、昨今は法改正のあった「特定技能」へも対応し、人材会社の新規事業の立ち上げ支援も実施。