外国人でも住宅ローンを組める?|ビザサプリジャーナル

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外国人でも住宅ローンを組める?

公開日:2020.07.22

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 2019年末における在留外国人数は、293万3,137人と過去と最高となりました。コロナウイルスの影響下に入る前は、多くの外国人観光客が訪れていましたが、日本に住む外国人数もかなり多かったのですね。日本に住む外国人の方の中には、日本で家を借りたい、家を買いたいと思われる方もいらっしゃいます。今回は、外国人の方が住宅ローンを組む方法を案内します。

1.そもそも外国人の方は不動産を買えるのか?

 外国人が不動産を買うことについての規制は国によって異なります。外国人は住居も土地も一切購入できない国もあります。代表的な例と言えばインドネシアです。インドネシアでは、外国人が不動産を購入することができません。フィリピンやシンガポールのように、外国人であっても建物は購入できるが、土地は購入できないという国もあります

では、日本ではどうでしょうか?現在の日本では、外国人が住居も土地も購入することが可能となっています。また、居住用だけではなく投資用の目的であっても購入は可能です。オリンピックに向けて、多くの外国人が日本の不動産を買っているというニュースは耳にしたことがあるかと思います。

2.外国人は住宅ローンを組むことができる?

 日本のほとんどの金融機関では、外国人が住宅ローンを組む条件に、「永住権を持っていること」を掲げています。永住権を持っていない外国人にはハードルが高いという現実があります。

3、永住権を持っていない外国人が住宅ローンを組むことが難しい理由

 住宅ローンとは不動産を購入する程の大金を30年、35年と長い年月をかけて支払っていくことを前提としています。日本での滞在期間が定まっていない外国人へお金を貸し出すことは、金融機関からすると当然大きなリスクとなり得ます。

 また、永住権を持っていない外国人は、保証会社の保証を付けることができません。とすると、住宅ローンを組む際は、日本国籍者に保証人となってもらう必要があり、配偶者や親族等に日本国籍者がいなければ、ローン審査を通過することは困難と言えます。

4、外国人で住宅ローンの審査が通りにくい職業がある?!

住宅ローンにおいては、職業がかなり重要な審査項目となります。例えば、外資系企業に勤務している場合、住宅ローンの審査に通りにくいことがあると言われています。近い将来に日本を出てしまう可能性が他の人に比べて高いためです。

5、永住権を持っていない外国人でも住宅ローンが組める?

 「配偶者が日本人である」、「子どもが日本の学校へ通っている」、「日本滞在歴が5年以上」、「日本企業への勤続年数が3年以上」等、それぞれの金融機関が掲げる条件を満たせば、永住権を持っていなくとも住宅ローンを組める場合があります。ただし、住宅の金額の8割程が上限となるなど、永住権を持っている方とは異なる内容となる場合があります。

 また、夫婦ともに日本国籍ではなく永住権も持っていない場合は、母国の金融機関で日本に支店がある金融機関で相談するという方法もあります。母国の金融機関なので永住要件もありません。しかし、一般的な日本の金融機関より金利は高くなりがちです。

6、外国人が日本人と同様に住宅ローンを組むためには

 やはり、「永住権を取得する」か「日本国籍者となる」ことです。簡単に申請できるものではありませんが、将来的に日本で長く住むことを希望する場合は、下記をご参照ください。

【永住権の取得について】 

永住権を取得するために求められる法律上の要件は3つです。

Ⅰ.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

Ⅱ.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

Ⅲ.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

⇒永住のビザについて

【日本国籍の取得について】

日本国籍の取得(帰化)の一般的な条件は下記のとおりです。

Ⅰ.住所要件

引き続き5年以上、日本に住んでいること。

Ⅱ.能力要件

年齢が20歳以上であり、本国(母国)の法律でも成人年齢に達していること。

Ⅲ.素行要件

犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等が総合的に考慮される。

Ⅳ.生計要件

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること。生計を一つにする親族単位で判断し、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たす。

Ⅴ.喪失要件

日本国籍取得に際して、本国の国籍を喪失すること。

Ⅵ.憲法遵守要件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、団体(暴力団やテロリスト集団等)を結成したり、加入したりしないこと。

Ⅶ.日本語能力要件

日本人として生活していくために最低限求められる日本語力があること。※近年、日本語能力のハードルが高くなってきていると言われています。

⇒帰化について

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