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定款の作成時に迷うポイント

公開日:2017.03.17

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定款の作成時に迷うポイント(商号・決算・公告方法・資本金・発行可能株式総数)についてまとめましたので、ご参考にしていただけると幸いです。

【商号について】

下記のページをご参照下さい。

 

【決算について】

下記のページをご参照下さい。

 

【公告方法について】

公告方法とは、株式会社が一定の事項を広く株主や債権者などに知らせるために用いる方法です。
公告の方法は、主に、官報か電子公告から選択することになります。
官報とは、政府が一般国民に知らせる事項を編集して毎日刊行する国家の公告文書をいいます。掲載には、数万円かかります。
また、電子公告とは、法人が自社で持っているWebサイトを定めてそこに掲載するという方法です。この場合、定款には、「電子公告を公告の方法とする」などと記載(WebページのURLを定款に記載する必要はありません。)し、登記申請を行います。それから、電子公告機関に公告調査を依頼し、電子公告機関は法務大臣に公告委託があったことを報告し、これにより電子公告調査が開始します。そして、電子公告期間が終了すれば、電子公告機関から調査の結果が報告され、この報告を受け、「公告をしたことを証する書面」として登記申請書類に添付します。
但し、決算公告のみを電子公告の方法で行うには、公告調査は必要ありません。
電子公告制度につきましては、下記の法務省のWebサイトをご参照下さい。

 

【資本金について】

資本金が1000万円未満の場合は、設立から2期分は消費税が免除となります。逆に言えば、1000万円以上であればこの免除は受けられません。

詳しくは、下記のページをご参照ください。

 

【発行可能株式総数について】
発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数のことです。株式会社はこの発行可能株式総数を超えて株式を発行することができません。
設立する会社が公開会社でなければ(すなわち、株式についての譲渡制限がある会社の場合)、発行可能株式数について制限はありません。
一方、公開会社の場合には、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数を当該定款変更の効力が生じたときにおける発行済株式総数の4倍を超えることができません(会社法113条3項1号)。

 

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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