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会社員が副業で会社を立ち上げた場合の社会保険はどうなるのか

公開日:2017.10.18

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昨今、副業を解禁する企業が増えてきているが、本業の会社に所属したまま副業として自分の会社を立ち上げた方から、社会保険関係について質問を受けることがしばしばあります。

もう少し具体的に言えば、「私は現在の会社で社員として社会保険に加入しているが、自分が立ち上げた会社でも社会保険に入らなければいけないのでしょうか?」という質問です。

 

役員報酬を出さない場合

上記の質問に対する答えは、「役員報酬を出す場合、出さない場合」に分けをして考えなければなりません。

まずは、結論が簡単な、役員報酬を出さない場合です。

副業を立ち上げた当初はどれくらい売上が立つか分からないので、ひとまず役員報酬0でスタートする方も少なくありませんが、この場合には自社で社会保険に加入する必要はありません

本業の会社でこれまで通り社会保険に加入し、本業の会社の保険証をそのまま使い続けることが可能です。

 

役員報酬を出す場合

次に役員報酬を出す場合ですが、自分の会社でも社会保険に加入することが原則となります。

社会保険は週30時間以上勤務する場合に加入するという目安がありますが、代表取締役の場合は、たとえ短時間の副業であっても、役員報酬が出ている以上、自社で社会保険に加入しなければならないというのが法律上のルールです。

また、自分の会社で社会保険に加入したからといって、本業の会社の社会保険を脱退するわけではないということにも注意が必要です。

複数の会社に勤務していて、複数の会社で同時に社会保険加入資格を満たす場合は、社会保険に二重加入することになります。

ただ、保険証が2枚発行されるわけでは無く、自分の会社で社会保険に加入する手続が完了次第、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を所轄の年金事務所に提出して、どちらの会社が「メイン」であるかを選びます。

保険証は「メイン」の会社のものを使うことになりますが、本業の会社をメインにするか副業の会社をメインにするかは、本人の選択に任されています。

なお、保険料に関しましては、詳細な計算式はここでは割愛しますが、本業の会社と副業の会社が、支払っている報酬の額に応じて按分負担するイメージになります。

 

自分が代表取締役になる必要は無い

社会保険に二重加入するのが本業との兼ね合いで嫌だったり、手続上の面倒を避けたいというような場合は、次のようなスキームが考えられます。

まず、役員報酬0であれば代表取締役であっても社会保険には加入対象外という話がありましたので、配偶者などの身内に代表取締役になってもらいます。

その上で、自分は従業員または平取締役として会社に参加する形を取ります。従業員の立場であれば、原則通り週30時間を超えなければ社会保険の加入義務は生じません。また平取締役の場合は、非常勤であれば報酬が出ていても社会保険に加入する義務はありません。

社会保険を免れる目的だけで実態を歪めるのは問題がありますが、夫婦で副業を行っていくことにして、どちらが代表取締役になっても良いという前提があったりする場合は、法的に許された範囲で、できるだけ有利なスキームを採用するというのは合理的な判断と言えるでしょう。

 

まとめ

副業の会社であったとしても正しく社会保険に加入しなければならないことは大原則です。ただ、無駄なことをする必要はありませんので、正しい社会保険の加入ルールを知った上、ベストな形で副業の会社を立ち上げたいですね。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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