1.休業手当とは?
休業手当とは使用者(会社)の都合で、社員やスタッフを休ませた場合に、使用者(会社)が社員やスタッフに一定の金額を支払わなければいけません。
その根拠となるのは、労働基準法第26条です。
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十(60%)以上の手当を支払わなければならない。
もちろん、社員やスタッフの都合で休む場合は、休業手当は支払われません。
休業手当が支払われるべき「使用者の責に帰すべき事由」とは?
使用者(会社)の責に帰すべき事由にはどのようなものがあるのでしょうか?
・使用者(会社)が社員やスタッフを違法に解雇したり、出勤を停止した場合
・使用者(会社)がロックアウトした場合〈工場などを閉鎖して就業させないこと〉
・機械や設備の故障や不良といったトラブルが起きた場合
・材料や燃料の不足といったトラブルが起きた場合
・経営不振や資金調達難
などが挙げられます。
※気をつけなければならないのは、天変地異・自然災害などの不可抗力の場合は、使用者(会社)の帰責にはならず、休業手当の対象になりません。
休業手当の支給金額は?
休業手当=平均賃金×60%×休業日数
※平均賃金とは、休業以前の3ヵ月間で支払われた賃金総額÷その期間の日数で計算します。
※賃金総額には、通勤手当や時間外手当など各種手当を含み、税金を控除する前の賃金を指します。
休業手当の支給日は?
休業手当は、通常の賃金と同じ日(所定の賃金支払日)に支払われます。また、休業手当は課税対象となります。
休業手当を支給されるのは正社員だけ?
パート、アルバイト、派遣社員のような有期雇用であっても、休業手当をもらうことができます。
コロナ関連で休業した場合、休業手当はもらえるの?
【コロナウイルスに感染したので会社を休んだ場合】
コロナウイルスに感染したために、都道府県知事が行う就業制限により休業する場合は、一般的には「使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられます。ですから、休業手当は支払われない可能性が高いです。
しかし、被用者保険に加入している場合で、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給される可能性があります。
【コロナウイルス感染の疑いで会社から休まされた場合】
コロナウイルスへの感染が疑われる場合、「帰国者・接触者相談センター」での相談が必要となります。そこで、仕事を続けられるという結果になった方に対して、使用者(会社)の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまると考えられます。よって、休業手当を支払われる可能性が高いです。
【コロナウイルスに感染したかどうか分からないが発熱したので、自主的に休んだ場合】
コロナウイルスに感染したかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため、自主的に休んだ場合は、通常の病欠と同様の扱いとなり、休業手当は支払われない可能性が高いです。病気休暇制度などが活用できるかもしれません。その他会社独自の制度が使えるかどうか、会社の人に確認してみると良いでしょう。
【コロナウイルスの感染拡大によって、事業が休止となり、やむを得ず休業となった場合】
使用者(会社)と労働者との間でよく話し合って、労働者に不利益がないようにしていくことが大切であるというのが国の見解です。
不可抗力による休業の場合は、使用者(会社)に休業手当の支払義務はありませんが、期間や使用者(会社)としての休業回避のための具体的努力等を総合的に考慮して、判断する必要があると考えられます。必ず休業手当が支払われるとは言えません。
外国人でも休業手当の対象となれば受け取れる?
外国人の方であっても、給付対象となれば、休業手当をもらうことができます。
2.休業補償とは?
休業手当と似た言葉の休業補償があります。この2つは混同されがちですが、全くことなるものです。休業補償とは、社員やスタッフが業務上のケガや病気で働けなくなった場合に、支払われるものです。
休業補償の給付要件(以下の3つを全て満たす必要があります。)
①業務上の事由または通勤によってケガをしたり、病気になった場合
②労働することができない状態である
③賃金をもらっていない状態である
休業補償の支給内容
休業1日につき、給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。支給されるのは、休業日4日目からです。休業補償は課税対象になりません。
まとめ
「休業手当」、「休業補償」似た言葉ですが、内容は全く違うものです。コロナウイルス関連で休業となった場合は、休業手当が支給されるのか否か、状況によって異なります。コロナウイルスの影響による休業の場合は、不可抗力として、必ずしも休業手当が支給されるとは限りません。会社によっては、「雇用調整助成金」制度を活用して、雇用維持のために休業手当を支給する会社もあります。まずは、会社の人に確認してみると良いでしょう。