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【居住者・非居住者】外国人の所得税はどうなる?

公開日:2020.06.26

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「居住者」「非居住者」の違い

まずは、日本の所得税法による「居住者」「非居住者」の違いを見ていきましょう。

居住者:国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者:「居住者」以外の個人

※「住所」とは、「個人の生活の本拠」を指し、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

つまり、来日して間もない外国人に関しては、「非居住者」の扱いになります。

在日外国人の所得の種類

国内所得:日本国内で得た所得
海外所得:日本国外で得た所得
国内への送金:国外から国内に送金されるお金

課税される所得一覧

非居住者 国内所得のみ
非永住者 国内所得+国内への送金
永住者 国内所得+海外所得+国内への送金

源泉徴収税額

居住者の場合

日本人と同様に5%~40%の源泉徴収税額となります。

非居住者の場合

一律で20%の源泉徴収税額となります。

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。