「居住者」「非居住者」の違い
まずは、日本の所得税法による「居住者」「非居住者」の違いを見ていきましょう。
居住者:国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者:「居住者」以外の個人
※「住所」とは、「個人の生活の本拠」を指し、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
つまり、来日して間もない外国人に関しては、「非居住者」の扱いになります。
在日外国人の所得の種類
国内所得:日本国内で得た所得
海外所得:日本国外で得た所得
国内への送金:国外から国内に送金されるお金
課税される所得一覧
非居住者 | 国内所得のみ |
非永住者 | 国内所得+国内への送金 |
永住者 | 国内所得+海外所得+国内への送金 |
源泉徴収税額
居住者の場合
日本人と同様に5%~40%の源泉徴収税額となります。
非居住者の場合
一律で20%の源泉徴収税額となります。