コロナウイルスの影響で解雇・内定取り消しされた外国人の方へ向けた就業継続支援について|ビザサプリジャーナル

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コロナウイルスの影響で解雇・内定取り消しされた外国人の方へ向けた就業継続支援について

公開日:2020.05.29

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 コロナウイルスの影響により「解雇」されてしまった外国人や「内定を取り消されてしまった」外国人留学生の方について、特定技能分野においての就労が認められるようになりました。
解雇や内定取り消しによって職を失った後も日本で働きたい外国人材の情報を、人手が不足している介護や農業など特定技能14分野の業会団体・自治体を通して事業者に提供する仕組みです。
 従来の「特定技能」では認められていなかった、異業種への再就職が可能となります。

制度の目的と仕組み

 コロナウイルスの影響のより「解雇」されてしまった外国人や、「内定に取り消されてしまった」外国人留学生の方と、技能実習生等が来日できず、人材確保が困難となった分野の事業者とのマッチングを行い、雇用維持をパッケージで支援することが目的です。

※出典 出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について」

制度の概要

要件

・当該外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること

・当該外国人が、特定技能の業務に必要な技能を身に着けることを希望していること

・受入れ機関が、当該外国人を適正に受け入れることが見込まれること(外国人の受け入れ実績、法令順守等)

・受入れ機関が、当該外国人が受入れ機関の業務を通じて必要な技能等を身に着けるよう指導・支援すること

・受入れ機関等が、当該外国人に在留中の日常生活に係る支援を適切に行うこと

*「特定技能」ビザを取得するためには、各種産業ごとに異なる技能試験への合格が必要ですが、本制度では必要ありません。技能試験を合格していない外国人であっても、特定技能外国人として技能を身に付けたいという希望があれば、該当分野にて就労可能です。

まとめ

 従来であれば、在留資格「特定技能」を取得するのは、各業種が定める技能試験への合格等が必須要件でした。本制度では、特定技能の業務に必要な技能を身に着けることを希望している外国人であれば、特定技能分野での就労が可能となりました。

本制度によって最長1年の「特定活動(就労可)」期間を終了した後は、特定技能外国人として就労し続けることを想定しています。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が、コロナウイルスの影響により解雇されて、本制度の「特定活動(就労可)」を取得して、特定技能分野で付与期間の就労を終えた後は、「特定技能」の在留資格として就労することを想定しています。

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