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【Coronavirus】ワーキング・ホリデービザで日本に滞在中の外国人のみなさまへ【Special measurement for foreigners staying in Japan with a working holiday visa】

公開日:2020.04.30

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ワーキング・ホリデービザで日本に滞在中の外国人のみなさま【Special measurement for foreigners staying in Japan with a working holiday visa】

ワーキング・ホリデービザの外国人に対する特例措置

2020年4月27日付で、法務省から発表がありました。
日本で生活するワーキング・ホリデービザの方は、在留期間延長の特例措置(special measurement)を受けることができます。

【法務省発表:ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて 】

① 「特定活動」(ワーキング・ホリデー)で日本に在留する方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった方。

→引き続きワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合,在留期間の更新(原則6か月)が可能です。

② 帰国困難のため、「特定活動」(ワーキング・ホリデー)から「短期滞在」へ変更して日本に在留中の方で、引き続き帰国困難な事情が継続している方。

→帰国困難者として「短期滞在」への在留資格へ変更した方で,滞在中の生活費を補うことを目的として改めてワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合,「特定活動」(ワーキング・ホリデー)への在留資格変更が可能です。(原則6か月

申請方法

・申請書(【PDF】【Excel】※出入国在留管理局でも取得可能)
・パスポート
・在留カード
・帰国が困難であることについて、空港閉鎖や移動制限等によりり母国に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料(自由形式)

外国人の皆さまへ

「申請書やその他文書の書き方がわからない」
「手続きに慣れていないので、不安だ」
「今の時期、人がたくさんいる入管にはなるべく行きたくない」

などなど、お困りのことがある外国人の方も多いのではないでしょうか。

経験豊富な行政書士(Immigration Lawyer)が、あなたをサポートします。

LINEでの無料相談はいつでも受け付けておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。