こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。
前回解説した在留資格「特定技能」に関して、今回はその続編として「Q&A集|特定技能編」をご紹介します。
[OUTLINE]
|Q1 在留資格「技能実習」との違いは?
|Q2 「特定技能」ビザの審査の難易度は?
|Q3 「特定技能」の申請に必要な書類とは?
|まとめ
Q1|在留資格「技能実習」との違いは?
「特定技能」と同じく、ブルーカラー職に従事できる在留資格「技能実習」を混同する方も多いのではないでしょうか。その違いを表にまとめました。
まず「技能実習」について簡単にご説明します。
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特定技能の新設によって、日本での長期滞在を希望する外国人は「技能実習⇨特定技能1号⇨特定技能2号」と移行することで、10年以上の長期滞在が可能となりました。また一定の基準を満たすことによって、「永住」や「帰化」申請を行うことも可能となりました。
移行に関しては次の要件を満たしている必要があります。
- 技能実習生として3年以上在留していること
- 技能実習2号または3号の職種が、特定技能1号の職種と一致していること
技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、特定技能1号取得時の日本語試験や技能試験が免除されます。技能実習2号を過去に取得して母国に帰国してしまった外国人も、同じ優遇処置を受けることができます。
Q2|「特定技能」ビザの審査の難易度は?
A|申請人(外国人)に関して
特定技能を取得するために必要な技能試験や、日本語試験の難易度はそれほど高くありません。ただし、気をつけるべきことは日本での就労/在留経験がある外国人の場合、そのときの素行についても調査が入ります。
例えば、「留学生の時働いていたアルバイトで週28時間を大幅に超過して働いていた」「税金や健康保険の未納がある」など申請人に帰属する問題がある場合、かなり厳しく審査されますので注意しましょう。
なお、現在海外に居る外国人も来日して試験を受けることもできますが、その対象は「中長期在留者」であった方に限られます。 中長期在留者とは、下記のいずれにも当てはまらない方を指します。
- 在留期間が3カ月以下
- 在留資格が「外交」または「公用」 特別永住者 ※特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
- 在留資格が「短期滞在」
- 在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処など)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方
※日本での技能試験受験については、今後「短期滞在」でも受験できるようにするなどの機会拡大を図っています。(法務省)
B|受入れ機関に関して
特定技能を取得する際には外国人本人だけでなく、その受入れ機関が十分に外国人をサポートする環境や体制が整っているかも審査の重要なポイントとなります。
外国人が活動する内容が特定技能に適合しているかどうかを審査する「在留資格該当性」には、5つの審査要素があります。
|1|特定産業分野該当性
外食、宿泊をはじめとしたいくつかの産業に関しては、日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務であることが求められます。
特に外食業分野の場合、外国人を受け入れる事業者(特定技能所属機関)が行っている産業が、1号特定技能外国人を「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させることが条件となります。
|2|業務区分該当性
一定程度の技能水準を要する業務であることが求められます。
外食業分野の場合、1号特定技能外国人に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)であることが条件となり、上記の業務に主として幅広く従事することが求められます。
ただし、職場の状況に応じて、許可された在留期間の範囲内で一定期間を特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
|3|契約適合性
特定技能雇用契約の内容を満たしていることが求められます。
特定技能雇用契約の内容には、日本人と同等の労働条件(所定労働時間や報酬)が定められることや、業務内容が相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務であること、そして生活や帰国時の旅費など全般的な支援を行えること等があります。
|4|受入機関適合性
法令遵守等の一定程度の要件を満たすことが求められます。
過去に技能実習生や1号特定技能外国人を受け入れた実績がある場合、以下のような内容が審議されます。
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非自発的離職者を発生させていないか
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行方不明者を発生させていないか
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出入国または労働関係法令に関する不正行為がないか など
また登録支援機関に委託する場合も、同機関の実績が審査されます。
|5|支援計画適合性
1号特定技能外国人を採用するにあたり、1人ひとりに支援計画を作成することが求められます。
①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談または苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
上記の支援内容が、外国人にとって適切に実施できるものである必要があります。
Q3|特定技能の申請に必要な書類とは?
特定技能の申請に際して必要な書類は以下の通りです。
①申請書
申請人(外国人)を海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」、留学生などの場合は「在留資格変更許可申請書」を作成します。
②申請人名簿
申請取次人を介して複数の申請人について同時申請する場合のみ必要です。
④写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なものを用意します。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
⑤⑥申請人のパスポート及び在留カード
書類提出時に提示します。
⑦返信用封筒(宛先を記載し返信用切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
⑧身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)
申請人本人以外が申請を提出する際の身分確認用です。
※申請人以外が申請書類を提出する場合も、「⑤⑥申請人のパスポート及び在留カード」の提示が必要です。