外国にいる人の選挙投票方法とは?|ビザサプリジャーナル

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外国にいる人の選挙投票方法とは?

公開日:2023.02.27

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私たちの生活や社会をよくするために、私たちの意見を反映させてくれる代表者を選ぶ場である選挙ですが、国内に住んでいる場合は指定の投票所で投票を行います。しかし外国に住んでいる場合はどうなるのでしょうか?

 

在外選挙制度

 海外に住んでいる人は外国にいながら国政選挙に投票できる制度があり、在外選挙制度といいます。在外選挙制度による投票を「在外投票」といい、在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

 

在外選挙人名簿への登録方法

 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する出国時申請と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する在外公館申請の2つの方法があります。

  • 出国時申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会となります。

  • 在外公館申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。 申請はお住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

 

投票方法

 在外選挙の投票方法は3つあります。

1つ目は在外公館投票といい、在外選挙人証を持っている人が、在外公館(海外にある日本大使館、総領事館、領事事務所など)において投票する方法です。在外選挙人証を持っていれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。

2つ目は郵便等投票といい、在外選挙人証を持っている人が、直接登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に投票用紙を郵送する投票方法です。まず、投票用紙請求書と在外選挙人証を登録先の選管に直接送付します。選管から投票用紙、封筒が返送されます。投票用紙に記入して選管に直接するといった流れです。

3つ目は日本国内における投票です。 選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に投票する場合は、登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所にて期日前投票を行うか、事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受け、登録地以外の市区町村にて不在者投票を行うことが可能です。選挙当日に投票する場合は登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所にて投票を行います。

 

さいごに

 海外に住んでいる方が選挙に参加する方法について紹介しました。今後海外へ住む予定のある方もぜひ参考にしてください。より良い社会をつくっていくために私たちの意見を反映できる場である選挙にひとりでも多くの人が参加できれば嬉しく思います。

 

参考:外務省https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

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