はじめに
旅行の楽しみの1つである「お土産」。 「旅行先で食べたら美味しかったから」「現地で食べた料理を家で作りたい」「同僚や友人に配りたい」という理由から、食べ物をお土産として購入される方は多いかと思います。 日本国内での旅行のお土産は食べ物であっても、料理包丁であっても、基本的には何を買ってもOKですが、実は海外旅行のお土産については何を買ってもOKというわけにはいかないのです。
そこで、海外旅行のお土産にできないものの一例をご紹介します!
肉類
牛肉・豚肉・鶏肉などの肉類をはじめ、ビーフジャーキー・ソーセージといった肉製品、肉類が少しでも使われている加工食品(肉餃子やハムサンドなど)は、どんな状態であっても、たとえ少量であっても、原則として日本への持ち込みが禁じられています。
これは、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザといった家畜感染症から日本の家畜を守るためです。これらの感染症は病原体に汚染された肉から広がることが知られており、過去に肉を介して広がってしまった事例があります。持ち込みについて、もし税関に悪質と判断された場合には、家畜伝染病予防法による3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金が科せられます。
但し、アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドで購入した肉類のうち、国の政府が発行した検査証明書が添付されているものについては、空港や海港の税関検査場内にある動物検疫カウンターで検査を受けることで持ち込みが可能です。 検査証明書については以下のURLから確認できます。https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/pdf/certificate.pdf 加熱調理が十分にされていて賞味期限が長い(2年など)缶詰、瓶詰、レトルトパック、フリーズドライの未開封の肉製品であれば、検疫にクリアすることで持ち込めることがあります。
コピー商品
アジア圏から持ち込まれることが多いコピー商品(特にブランド物)も、日本への持ち込みが禁止されている品目です。 個人旅行者の場合は20万円までなら関税がかからないことから、日本では高くて買えない商品を買うのが楽しみ、という旅行者も多くいらっしゃいます。 現地で本物だと思って購入した商品が、日本の空港や海港の税関でコピー商品と知ってショックを受ける方もいらっしゃるそうです。こういったことを防ぐためにも、安すぎるブランド物には手を出さないことや、直営店で購入することを心掛けた方が良いですね。
ちなみに、コピー商品と知らずに購入して持ち込んでしまった場合、よほど悪質でないものに関しては罰せられることはありません。しかし、偽物と知った上で購入して持ち込んだ場合は罰せられる可能性があるので、絶対にコピー品は購入しないようにしましょう。
最後に
いかがだったでしょうか? 食品のお土産については、見た目や現地の言葉で記載されている表示からはわからないこともあるので、禁止品目が入っていることに気づかずに税関で没収されてしまうこともあるようです。野菜や果物についても、購入した国や種類によっては持ち込みが許されていない種類や検査証明書が必須の場合があるので注意が必要です。 日本でも現地の味を楽しみたいという方は、専門店に足を運ぶといいかもしれません。
今回はお土産として購入してしまいそうな品目を一部紹介しましたが、他にも持ち込み禁止品目はあります。お土産として購入しようとしている商品が持ち込み禁止品目に該当していないか、購入前に必ず確認するようにしましょう!