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短期滞在ビザで長期留学はできるのか

公開日:2022.10.25

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短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは観光や親族訪問などの目的で、報酬を得る活動をしない短期間の滞在の為の査証や在留資格のことをいいます。
在留期間は90日もしくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となります。

短期滞在ビザを繰り返し取得することは可能?

短期滞在ビザを使って留学することは可能なのかというと、例えば90日の日本への滞在が許可された短期滞在ビザを持っていれば、その期間は日本に留学することが可能です。
しかしその後帰国し、繰り返し短期滞在ビザを取得し日本へ入国するという形で、留学ビザを取得することなく長期滞在できるのかというと、それはできません。

180日ルール

短期滞在ビザを繰り返し使い長期間日本に滞在することが難しい理由としては、「180日ルール」というものが存在しているからです。
どのようなルールかというと、「短期滞在ビザで日本に滞在できる滞在期間は最長180日以内まで」というものです。
この180日ルールは、具体的な法律で定められているものではなく、実務上の取り扱いとなります。(厳密には、1年の過半を本邦に滞在することにならないよう留意すると表現されています(入国・在留審査要領抜粋))

そもそも短期滞在ビザとはその名の通り、「短期間」日本に滞在するためのビザであるため、短期滞在ビザで長期間滞在することは認められていません。
180日を超える日本滞在がこの「短期間」にあたるのかというと、入国管理局は短期間の最大の日数を180日間と考えている為、180日を超える滞在は短期間にはあたりません。
この180日という日数は、短期間とは「日本に生活の拠点がないこと」を意味していて、1年の半分以上滞在している場所に生活の拠点がないとは言えないという考え方から設定されています。
また、短期滞在ビザは就労が認められていないのですが、180日を超える滞在は就労の可能性が高くなるといった懸念も180日ルールが設けられた理由のひとつと言えるでしょう。

ただこのルールはあくまで実務上の取り扱いですので、「日本に引き続き在留しなければならない特別な事情がある」と判断されれば、180日以上の滞在を許可される場合があります。
例えば、病気の治療や手術などが該当しますが、審査はかなり厳しいものになると予想されます。
また、短期滞在ビザで日本に滞在していて、医療行為を受ける場合は国民健康保険の加入資格に該当しないので注意が必要です。個人的に保険に加入していなければ全額自己負担となります。
一方で、3ヶ月以上日本に滞在する予定で、居住する市区町村役所で住民登録をした留学生は国民健康保険に加入する義務があります。

おわりに

短期滞在ビザで長期留学はできるのかという疑問ですが、
・短期滞在ビザを使い繰り返し日本へ入国し、長く滞在することはできない、
・1年のうち180日を超えて日本に滞在することはできない
ということから、短期滞在ビザで長期留学はできません。
長期滞在をお考えの場合は、目的に合ったビザを取得し入国する必要がありますのでご注意くださいね。

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