前回の記事でもご紹介しましたが、
「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能外国人には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類あり、必要な条件として、いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
技能評価試験の最新情報がでました!
今回、出入国在留管理庁から
「特定技能制度における試験実施予定一覧表(2021年3月12日現在)【PDF】」がでました!
※試験実施予定一覧表の情報は,試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて作成しており、掲載時における情報です。 試験実施予定の最新情報や詳細につきましては,下記の「日本語試験(全分野共通)」,「日本語試験(介護分野)」又は「技能試験」のウェブサイトで確認をしてください。
日本語試験(全分野共通)
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日本語試験(介護分野)
技能試験
〇介護分野
【介護分野における在留資格特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「介護技能評価試験」(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
②日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは
日本語能力試験N4以上及び介護日本語評価試験) に合格すること
〇ビルクリーニング分野
【ビルクリーニング分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇素形材産業分野
【素形材産業分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「製造分野特定技能1号評価試験」(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇産業機械製造業分野
【産業機械製造業分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「製造分野特定技能1号評価試験」(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇電気・電子情報関連産業分野
【電気・電子情報関連産業分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「製造分野特定技能1号評価試験」(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇建設分野
【建設分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「建設分野特定技能1号技能評価試験」(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇造船・舶用工業分野
【造船・舶用分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「造船・舶用工業分野の特定技能1号試験」(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇自動車整備分野
【自動車整備分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「自動車整備分野特定技能評価試験」(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇航空分野
【航空分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング/航空機整備)」(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇宿泊分野
【宿泊分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「宿泊業技能測定試験」(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇農業分野
【農業分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「農業技能測定試験(耕種農業全般/畜産農業全般)」(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇漁業分野
【漁業分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「漁業技能測定試験(漁業/養殖業)」(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇飲食料品製造業分野
【飲食料品製造分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
〇外食業分野
【外食業分野の特定技能1号の在留資格を得る条件】
①「外食業特定技能1号技能測定試験」(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
②日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」以上、
または国際交流基金の運営する日本語基礎テスト に合格すること
以上です。
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