特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。令和3年4月から(同4月以降に年金の加入期間がある場合)、支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられます。
脱退一時金とは
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上あり、年金を受けることができない、日本国籍を有していない外国人の方が帰国した場合は、保険料を納めた期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
国民年金
支給要件
下記の①~④で計算した第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6月以上あること。
ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
脱退一時金の額
令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。
※最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り 36 月(3年)を上限
として支給額が計算されます。
(脱退一時金の計算式)
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
支給額計算に用いる数は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、60 月(5 年)を上限として定められており、以下の表のとおりです。
参考:脱退一時金の額の一覧
厚生年金保険
支給要件
支給要件は以下のとおりです。
ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)
脱退一時金の額
(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額
× (2)支給率 (保険料率 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数)
(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下のA+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間に応じた以下の表の数を掛けたものをいいます。
参考:日本年金機構HP