【2020.4.27~コロナ特例措置】ワーキングホリデー中の外国人必見!【手続き簡略化】|ビザサプリジャーナル

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【2020.4.27~コロナ特例措置】ワーキングホリデー中の外国人必見!【手続き簡略化】

公開日:2020.07.29

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新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、ワーキングホリデーで滞在する外国人の方の一部は、就労ビザへ取得手続きが簡略化されています。

※あくまでも新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた一時的な措置です。
2020年4月27日から特例措置が運用開始されましたが、状況によっては通常の運用に戻る可能性があります。

【ワーキングホリデーとは?】

特例措置の対象は?

・下記の国籍でワーキングホリデーとして日本に滞在している外国人で、
・日本国内に留まったまま就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得しようとしている方

・イギリス
・アイルランド
・フランス
・香港
・台湾
・ノルウェー

もともとのルールは?

上記6ヵ国については、ワーキングホリデー(WH)滞在終了時に、日本を出国するという2国間の協定があります。そのためワーキングホリデー終了時に日本を出国して母国へ帰国することが原則になっているのです。その後日本で就労するためには、国外から「在留資格認定証明書交付申請」を行わなければいけません。つまり、日本国内に留まったままで就労ビザへの変更を行うことはできないのです。

※ただし「やむをえない特別な事情がある」と認められた場合には、日本国内で資格を変更できるケースがあります。どうしても国内で資格の変更をしたい場合は、入管へ確認してみるとよいでしょう。なお、その場合は下記の流れを踏むこととなります。

①「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
②在留資格認定証明書が交付され次第、証明書を添付の上「在留資格変更許可申請」を行う。
③許可通知が届けば、そのまま日本で就労ビザへ変更可能。

※上記6か国以外に関しては、通常時でも直接の変更申請が認められるケースが多いです。

特例措置の内容は?

2020年4月27日から、上記6か国の国籍を持つワーキングホリデー取得者に関して、
在留資格認定証明書交付申請を行わず、直接就労ビザへの在留資格変更許可申請を行うことが認められています。

しかしながら本措置がいつまで取られるかは不明です。
申請しようとする方は、かならず事前に出入国在留管理局に確認することをお勧めします。

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。