新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、ワーキングホリデーで滞在する外国人の方の一部は、就労ビザへ取得手続きが簡略化されています。
※あくまでも新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた一時的な措置です。
2020年4月27日から特例措置が運用開始されましたが、状況によっては通常の運用に戻る可能性があります。
特例措置の対象は?
・下記の国籍でワーキングホリデーとして日本に滞在している外国人で、
・日本国内に留まったまま就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得しようとしている方
・イギリス
・アイルランド
・フランス
・香港
・台湾
・ノルウェー
もともとのルールは?
上記6ヵ国については、ワーキングホリデー(WH)滞在終了時に、日本を出国するという2国間の協定があります。そのためワーキングホリデー終了時に日本を出国して母国へ帰国することが原則になっているのです。その後日本で就労するためには、国外から「在留資格認定証明書交付申請」を行わなければいけません。つまり、日本国内に留まったままで就労ビザへの変更を行うことはできないのです。
※ただし「やむをえない特別な事情がある」と認められた場合には、日本国内で資格を変更できるケースがあります。どうしても国内で資格の変更をしたい場合は、入管へ確認してみるとよいでしょう。なお、その場合は下記の流れを踏むこととなります。
①「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
②在留資格認定証明書が交付され次第、証明書を添付の上「在留資格変更許可申請」を行う。
③許可通知が届けば、そのまま日本で就労ビザへ変更可能。
※上記6か国以外に関しては、通常時でも直接の変更申請が認められるケースが多いです。
特例措置の内容は?
2020年4月27日から、上記6か国の国籍を持つワーキングホリデー取得者に関して、
在留資格認定証明書交付申請を行わず、直接就労ビザへの在留資格変更許可申請を行うことが認められています。
しかしながら本措置がいつまで取られるかは不明です。
申請しようとする方は、かならず事前に出入国在留管理局に確認することをお勧めします。