飲食店が利用できる補助金|起業サプリジャーナル

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飲食店が利用できる補助金

公開日:2020.05.08

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飲食店経営者のための補助金についてまとめました。

 

<全国適用されるもの>

・持続化給付金 中小企業庁

法人は200万円まで。

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

 

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・令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 日本商工会議所

こちらは販促に使える補助金になります。

 

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<東京都のもの>

・東京都感染拡大防止協力金

こちらは東京都のものになります。

申請受付期間:令和2年4月22日~同年6月15日

支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円

申請要件:①東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 

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・新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援策

主な助成対象経費:

  1. 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
  2. 車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
  3. 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
  4. その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等)

助成限度額:100万円

助成率:助成対象経費の5分の4以内

助成対象期間:交付決定日から令和3年1月末まで(ただし、着手日から最長3カ月間)

※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も実施の確認ができれば対象とすることができます。

 

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<埼玉県のもの>

・埼玉県中小企業・個人事業主支援金

支給額:20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)

支給要件:

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。

 (1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。

 (2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。

 (3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。

 (4) 本支援金を重複して申請していないこと。

 (5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

 (6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

 

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<千葉県>

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等への支援

(休業対象業種の場合)

令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日までの全 ての期間について要請に応じている場合

(1) 賃借している事業所がない場合 20万円

(2) 1事業所を賃借している場合 30万円

(3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円

令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合

(1) 賃借している事業所がない場合 10万円

(2) 1事業所を賃借している場合 20万円

(3) 複数の事業所を賃借している場合 30万円

令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合

一律 10万円

 

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<神奈川県>

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

(1) 1事業者あたり10万円
(2) 要請を受けて休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額
 県内に所在する事業所が1事業所の場合 10万円
 県内に所在する事業所が複数事業所の場合 20万円

 

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<愛知県>

・愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について

支給額:50万円(1事業者あたり)

 

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<大阪府>

・休業要請支援金(府・市町村共同支援金)

支給額:・中小企業 100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)

    ・個人事業主 50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
※中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する会社及び個人です。
ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除きます。

申請受付期間:令和2年4月27日(月曜日)から同年5月31日(日曜日)まで (当日消印有効)

 

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<福岡県>

・福岡市 緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援

こちらは福岡市独自のものです。

 

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その他の補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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