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役員報酬1円でも社会保険に加入できるのか?

公開日:2017.09.19

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起業したばかりの社長1人の会社でも、法的には社会保険の加入義務があります。

一昔前は、「社員を雇うまで社会保険はいいや」と考える経営者の方が少なくなかったようですが、昨今は年金事務所の加入勧奨が厳しくなり、また、役員報酬の額によっては国保・国民年金よりも社保のほうが得だということや、万一怪我や病気で働けなくなったときの所得保障である「傷病手当金」のメリットなども周知されてきて、最近では逆に、起業してすぐに社会保険に入りたいと考える起業家の方が増えてきているようです。

ただ、起業直後からキャッシュに余裕のある会社ばかりではありませんので、当面は役員報酬をもらわないと考えている創業者の方も少なくありません。

 

役員報酬0円では社会保険に加入できない

しかし、役員報酬0円では、社会保険に加入したくても加入することができないのです。

そこで、よく実務上質問を受けるのは、「役員報酬をいくら以上出せば、社会保険の加入させてもらえるのか?」ということです。

この点、法的な理屈でいえば、健康保険法や厚生年金保険法には、「○円以上報酬を受け取っている場合は社会保険に加入しなければならない」と書いてあるわけではなく、単に、「会社から報酬を受け取っている者は社会保険に加入しなければならない」と書いてあるだけなので、1円でも報酬が出ていれば、社会保険に義務的に加入しなければならないはずです。

しかし、私も複数の年金事務所に確認をしてみたのですが、「役員報酬1円」で、社会保険の加入を認めると、明確な回答をした年金事務所はありませんでした。

 

役員報酬を最低いくら出せは社会保険に加入できるのか

では、実務上いくら以上なら社会保険に加入できるのかということですが、私の実務感覚では、15,000円くらいがギリギリ加入を認められるラインではないかな、という印象です。

その根拠として推測されるのは、都道府県によって若干異なりますが、最低等級で社会保険に加入した場合、本人の役員報酬から天引きされる保険料の額が、1万1千円前後になるからです。

年金事務所は、社会保険料の本人負担分も控除できないくらいの少額の役員報酬では、実質的に社会保険料の適正な徴収・納付ができないので、加入をさせないという判断をしているのではないかと思われます。

 

脱サラ起業家の方は、国保は「べらぼうに」高くなる可能性

最低等級で厚生年金に加入した場合の本人負担額と会社負担額の合計は、おおよそ国民年金の保険料と同額なので、損得ありません。

しかし、健康保険で大きなメリットがあります。脱サラして起業したので前職の年収が高かったという場合、国保の保険料は「べらぼうに」高くになってしまいますが、最低等級で健康保険に加入した場合、本人と会社の負担を合わせても、保険料は月6千円程度で済みます。

したがいまして、サラリーマンを辞めて直後に起業した方は、役員報酬0で国保に加入するよりは、数万円程度でも役員報酬を出して、社会保険に加入してしまうほうが、トータルの保険料負担としては軽くなるケースが多いのではないかと思います。

「社会保険は保険料が高い」という先入観で決めつけず、起業家の方は、起業直後から上手に社会保険を活用して頂きたいと思います。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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