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東京都感染拡大防止協力金

公開日:2020.04.23

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新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給いたします。

 

申請受付期間

令和2年4月22日~同年6月15日

 

支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円

 

申請方法

専門家による申請要件や添付書類の確認

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。

※「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました。ぜひご相談ください。

  1. 東京都内の青色申告会
  2. 税理士
  3. 公認会計士
  4. 中小企業診断士
  5. 行政書士(4/27追加)

※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請内容について、東京都から当該専門家に照会することがあります。
※(一社)東京青色申告会連合会では、都内各地区の青色申告会を紹介するサイトを運営していますのでご活用ください。

http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html
・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。

 

申請要件

①東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

 

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 

「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。

(小売業)

大分類 I(卸売業、小売業)のうち 

中分類 56(各種商品小売業) 
中分類 57(織物・衣服・身の回り品小売業) 
中分類 58(飲食料品小売業) 
中分類 59(機械器具小売業) 
中分類 60(その他の小売業) 
中分類 61(無店舗小売業) 

大分類 M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 

中分類 76(飲食店) 
中分類 77(持ち帰り・配達飲食サービス業)

(サービス業)

大分類 G(情報通信業)のうち 

中分類 38 (放送業) 
中分類 39 (情報サービス業) 
小分類 411(映像情報制作・配給業) 
小分類 412(音声情報制作業) 
小分類 415(広告制作業) 
小分類 416(映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業) 

大分類 K(不動産業、物品賃貸業)のうち 

小分類 693(駐車場業) 
中分類 70 (物品賃貸業) 

大分類 L(学術研究、専門・技術サービス業) 
大分類 M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 

中分類 75(宿泊業) 

大分類 N(生活関連サービス業、娯楽業) 

ただし、小分類 791(旅行業)は除く 

大分類 O(教育、学習支援業)(中分類 81,82) 
大分類 P(医療、福祉)(中分類 83~85) 
大分類 Q(複合サービス事業)(中分類 86,87) 
大分類 R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類 88~96)

(卸売業)

大分類 I(卸売業、小売業)のうち 

中分類 50(各種商品卸売業) 
中分類 51(繊維・衣服等卸売業) 
中分類 52(飲食料品卸売業) 
中分類 53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) 
中分類 54(機械器具卸売業) 
中分類 55(その他の卸売業)

 

<常時使用する従業員の数>

常時使用する従業員の数は、必ずしも「正社員」だけを指している言葉ではありません。

 

<大企業が実質的に経営に参画している場合は対象外>

・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること

・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること

・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること

・その他大企業が実質的経営を支配、など。

 

 

②緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

  1. 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  2. 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  3. 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

③緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。

④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

 

支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。

 

通知等

  1. 申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
  2. 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
  3. 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

 

 ※本協力金は、他の助成金等とあわせて利用することができます。他の助成金等が本助成金と合わせて受給できるかはその助成金の窓口に確認ください。

※本協力金は、売上の減少は要件となっていません。月の売上が50万円なくても問題ありません。

※本協力金の使途に制限はありません。

※5月6日までの間に廃業した場合は、本協力金の支給の対象とはなりません。

※帳簿(試算表)は直近ひと月分のみでかまいません。

※営業許可の必要のない業種であれば、営業許可証の提出は不要。

※申請書兼事前確認申請書の申請事業主欄については押印は不要です。

※専門家による事前確認は押印は不要です。

※誤って記入した場合も訂正印は不要です。

※誓約書については、署名していただく必要がありますが、押印は不要です。

※支払い金口座振替依頼書について、紙の場合は押印が必要、印鑑は認印でも結構です。

 オンライン提出の場合は押印不要です。依頼書のアップロードも必要ありません。

 

 

問い合わせ先

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

 

 

東京都感染拡大防止協力金のご案内

 

 

その他の補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。

お問い合わせはこちら

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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