副業として起業をする場合の3つのメリット|起業サプリジャーナル

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副業として起業をする場合の3つのメリット

公開日:2018.04.01

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厚生労働省がモデル就業規則を原則副業容認に変更するなど、副業の自由を認める風潮が高まっています。

現在の勤務先を辞めていきなり独立をするのではなく、まずは副業として自分のビジネスを始めてみようと考える人もこれまで以上に増えてくるでしょう。

そこで、本稿では、副業として自分のビジネスを始めるメリットを3点紹介したいと思います。

 

生活の糧が保障される

第1は、生活の糧が保障されるということです。

改めて言うまでも無いことかもしれませんが、現在の勤務先を辞めて完全に独立した場合は、自分のビジネスで売上が立たなければ収入はゼロです。

貯蓄が尽きるまでに売上を立てることができなければ起業は失敗ということになり、生活を成り立たせることさえも困難になってしまいます。

この点、勤務先の給与所得を得ながら副業としてビジネスを行えば、勤務先からの給与は定期的に入ってきますので、貯蓄が尽きるという心配をすることなく、時間をかけてじっくりと自分のビジネスを育てていくことができます。

 

副業が赤字の場合は所得税や住民税が安くなる

第2は、給与所得と損益通算ができるということです。

勤務先から給与所得を得ながら副業を行う場合、本人が確定申告を行います。

このとき、副業の収入は事業所得になりますが、事業所得が赤字の場合、給与所得と損益通算をすることができます。

たとえば、給与所得が500万円で、事業所得がマイナス200万円の場合、総所得は300万円となり、300万円を基礎にして所得税や住民税が計算されますので、確定申告により所得税は還付され、また、翌年度の住民税も軽減されることになります。

自分のビジネスを早期に黒字化することがいちばんですが、赤字であったとしてもこのように税メリットを受けることができるのは、副業としてビジネスを行っているからこそです。

 

社会保険で有利になる

第3は、社会保険で有利になるということです。

勤務先の会社では社会保険に加入していると思いますが、起業のために退職をする場合は社会保険の加入資格は失われます。

そうすると、独立後は国民年金と国保に加入することが基本になります。

社会保険には、会社が保険料の半額を負担してくれること、家族を扶養に入れられること、就労不能時の所得保障として傷病手当金が支払われること、障害を負ったときに障害基礎年金よりも有利な障害厚生年金が受給できることなど、国民年金や国保には無い、多くのメリットがあります。

本業の会社の社会保険でこのような手厚い保障を受けながら、自らのビジネスも副業として営むことができるというのは大きなメリットでしょう。

 

なお、副業の収入があったとしても、本業の社会保険料の額には影響しませんので、この点もメリットです。

ただし、副業を個人事業で始めるのでは無く、法人形態で始める場合はこの限りではなく、副業の会社と本業の会社で二重に社会保険に加入しなければなりませんのでご注意ください。副業を法人化するか迷う場合は、税金の損得だけでなく、社会保険料の損得についてもセットで検討するようにしましょう。

 

まとめ

せっかく世の中が副業解禁の方向に動いていますし、今はインターネットやクラウドソフトが発達して、副業という形でも充分に自分のビジネスを持てる環境が整っています。

起業を考えている方は、いきなり独立だけでなく、是非、このチャンスを活用してみて、「まずは副業で始めてみる」という選択肢も検討してみて下さい。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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