今からでも平成29年度の課税所得を最大84万円圧縮できる「小規模企業共済」とは|起業サプリジャーナル

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今からでも平成29年度の課税所得を最大84万円圧縮できる「小規模企業共済」とは

公開日:2017.11.18

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年の暮れも近づいてきました。事業主の方は、今年の収入の額もおおむね見えてきて、節税策を検討していらっしゃる方も少なくないかもしれません。

皆さまは「小規模企業共済」という制度をご存知でしょうか。

 

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、ひとことで言えば、個人事業主や従業員数が一定以下の小規模企業の経営者の退職金積立制度です。

月額1,000円から70,000円の範囲で掛金を決め、その掛金を積立てることによって、法人の経営者を引退した場合や、個人事業を廃業した場合など、一定の事由が発生した場合に共済金(退職金)を受け取ることができます。

 

小規模企業共済の掛金の扱い

本稿で読者の皆様にお伝えしたい内容の本題に入っていきますが、小規模企業共済の掛金は、「月払い」、「半年払い」、「年払い」の3種類から選ぶことができます。

ここで年払いを選ぶと、12か月分の掛金を一括で納付することになるのですが、一括で支払った掛金は、支払ったタイミングが11月や12月であっても、丸々12か月分をその年の課税所得から控除することができるというのがポイントになります。

すなわち、上限いっぱいの7万円の掛金であれば、7万円×12か月=84万円が、平成29年度の課税所得から控除可能となるのです。

実際の節税額に換算すると、税金の計算は複雑なので一概には言えませんが、一般論として、所得税と住民税合わせて、数十万円の減税効果につながる方が多いようです。

 

ベンツを買うよりも節税になる!?

「節税でベンツを買った」などという話を聞いた方もいるかもしれませんが、実は、年末に慌ててベンツを買っても、翌年以降はともかく、その年の節税効果はほとんどありません。

その理由としましては、簡易的な試算になりますが、たとえば個人事業主の方がベンツの新車を今年の11月に1000万円で買った場合でシミュレーションしてみましょう。

普通乗用車の法定耐用年数は6年であり、11月に購入した場合、初年度は月割で2か月分しか経費算入が認められませんから、

1000万円÷6年×(2/12)≒27.8万円

たったこれだけの金額しか経費算入することができないのです。

ですから、年末も近づいてきたタイミングでの即効性のある節税策という観点に絞って言えば、小規模企業共済への加入は、ベンツを買うよりも効果があるのです。

 

小規模企業共済の補足説明

小規模企業共済に加入することは、良いことばかりではありません。一定期間加入しなければ任意解約の場合は掛金が元本割れしますし、翌年度以降も掛金を継続的に支払わなければなりませんので、リスクやデメリットも存在します。

とはいえ、経営状況が悪くなった場合は掛金を減額することも認められますし、一時的に運転資金が必要になった場合は「契約者貸付」という制度を使って掛金を担保に融資を受けたりすることもできますので、私個人の所感としましては、必要以上にリスクやデメリットを恐れることはないのではないかと思っています。

 

まとめ

今回は、事業主の方に小規模企業共済という制度があることを知っていただきたいという観点で本稿を執筆しました。ただし、小規模企業共済に加入することでキャッシュアウトを伴い、資金繰りに影響を与えることもありますから、顧問税理士の先生などともよく相談の上、本制度の活用を選択肢に入れてみてください。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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