日本で働く外国人労働者数が2016年に初めて100万人を突破しました。人口減少に伴う労働力の低下を外国人で補っているということにもなります。
政府も働き方改革の一環として、企業に対してイノベーションを起こすであろう高度外国人材を積極的に確保するよう推進しています。
一方で、外国人が日本で起業しやすくするための「スタートアップビザ制度(外国人創業人材受入促進事業)」をご存じでしょうか。
本来、外国人が日本で創業するとなると、「経営・管理」という在留資格が必要になります。この在留資格は、「事業所の確保及び500万円以上の投資または2人以上の常勤職員の雇用」という、初めて日本に訪れる外国人にとっては厳しい要件になっています。
この要件を緩和し、外国人起業家を呼び入れようとする動きが各自治体に広がりを見せています。
今回は、この「スタートアップビザ制度(外国人創業人材受入促進事業)」についてお話します。
スタートアップビザ制度(外国人創業人材受入促進事業)とは
外国人創業人材受入促進事業は、国際戦略特区の入管法の特例を活用したものです。
先ほども述べましたが、本来「経営・管理」の在留資格は厳しい条件が求められます。しかしこの特例を活かした自治体では、その要件が整っていなくとも、日本国内で様々な創業活動を行うことができます。
詳細は、各自治体のHPから内容をご確認ください。
外国人創業人材受入促進事業を行っている自治体
実際に、スタートアップビザ制度を活用して、在留資格(経営・管理)の認定を受けるためには、それぞれ自治体で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成・提出し、創業活動確認を受ける必要があります。
創業活動確認とは、創業活動計画書等に記載された事業計画が、6ヶ月の在留期間を経て、通常の在留資格(経営・管理)の認定を受ける可能性が高いか等といった視点で、自治体が評価し、十分な蓋然性があると判断することです。
創業活動確認を受けた場合には、「創業活動確認証明書」を交付され、それぞれ管轄する入国管理局に「経営・管理」の在留資格認定申請を行います。
この得られた6ヶ月で創業に関する準備し、その後に在留資格認定申請をするというものです。
今までの場合、「事務所を確保したが、在留資格が下りず、起業できなかった」という資金を無駄にしてしまうケースがありましたが、この制度を活用することで、ビザの許可を受けてから、創業準備に取りかかりますので、ビザ取得のリスクを抑えて事業を始められます。
福岡市がすごい!
2015年から運用されているスタートアップビザ制度ですが、福岡市では官民一体となって、起業の支援を受けることができます。
その特徴的な事例が「福岡市スタートアップカフェ」です。
小学校をリノベーションした建物の中にあるスタートアップカフェは、スタートアップを志す方のための出会いの場であり、また起業に役立つ情報がたくさんあるそういった場所になっています。また、厚生労働省の事業である、福岡市雇用労働相談センターを併設しており、弁護士や社労士による無料相談が受けられ、起業に向けたバックアップ体制が整っています。
そのため、わざわざ福岡での創業を決意される方もいるようです。
スタートアップビザ発ベンチャー企業の紹介
先日、福岡市のスタートアップビザを活用した企業がエンジェル投資を受け、首都圏に進出するというニュースが出ました。
学生が関与するすべての仕事において主力プラットフォームとなり、日本国内の学生の仕事探しを変革することを目的とする「株式会社ikkai」。同社のサービスは、学生フリーランサーと企業のマッチングを図るとのことです。
同社の共同創設者であるフランス人のヤスミン氏とトマ氏は、交換留学生として来日。福岡で暮らしていくなかで、友人である学生が、授業、アルバイト、自分の時間とのバランスを取ってスケジュールを組むことに苦戦していることに気づいたことがサービスの構想のもとになっているとのことです。
最後に
運用から3年目。今後、スタートアップビザの活用事例が増えてくるかと思います。ただ、制度としての知名度が低いのが難点です。せっかくの有用な制度ですから、これから起業を目指す外国人の方は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。