えっ、65歳で退職したら、雇用保険から出るのは一時金なの?…
65歳まで働いてリタイヤ。さあ、これまでしっかり働いた分、結構長い期間給付が出るだろうと思ってハローワークに行ったところ、一時金でがっかりしたという方も多いかと思います。
退職したのが64歳の時なら、何回かハローワークに通って基本手当がもらえますが、65歳になってからの退職ですと、高年齢求職者給付金が一回出ておしまいですし、それも50日分と少なく感じるのではないかと思います。
じゃあ、どうすれば…
60歳になってからは、嘱託で1年単位の契約を結ぶ場合が多いと思います。それを自動的に5回繰り返すと、退職時にはどうしても65歳になってしまいます。
そこで、64歳になってからの雇用契約だけ、1年未満にし、64歳のうちに期間満了にするという手があります。
そうすれば、64歳のうちに退職となるので、短い人でも90日間、長ければ150日間もらうことができます。
また、雇用契約の期間満了による退職は、3ヶ月間の給付制限がかかりませんので、最初にハローワークに行ってから1ヶ月ほどで基本手当が出るようになります。
他に何が必要なんだろう…
就業規則で、もし60歳以上の再雇用嘱託の契約が1年単位と記載されているのであれば、この期間を「1年以内」と変更し、64歳になるまでは1年間、64歳からの契約は11ヶ月間などのようにするのが良いと思います。
なお、64歳からの1年間については、人それぞれで考え方も違ってくるでしょう。1ヶ月早めに辞めて多目にお金をもらいたいという人もいれば、65歳までしっかり働いて会社を辞め、第二の人生をスタートさせたいという人もいるかと思います。
この辺りは、本人が64歳になる手前によく話をして、どちらか希望に沿った形にするのが良いでしょう。
法改正には目を光らせて
ただ、この方法を使う際には、法改正に注意をしておく必要があります。
平成29年1月1日からは、65歳以上の人でも、新規に雇用保険の被保険者になることができますし、平成32年4月1日以降は、64歳以上の人でも雇用保険料が労使両方分とも支払う必要が出てきます。
現在(平成28年10月25日時点)のところは、64歳までに会社を辞めれば基本手当、65歳以上なら高年齢求職者給付金という制度は改正されていませんが、今後、上記のような雇用保険の取り扱いの変更に伴い、65歳以上でも基本手当がもらえるという方式に変更になる可能性はあります。
そうなると、64歳になってからの契約だけ11ヶ月にするなどという方法は無意味になってしまいます。
この辺りも含めて、全体として効率の良い運用を目指していきたいところですね。
注:今回の記事では、日雇労働被保険者と短期雇用特例被保険者のことは除外しています。こちらは、65歳以上でも、新規加入が可能で、失業時の給付の内容も、それぞれの被保険者の内容に即したものとなっています。