いざ、起業すると…
起業したての頃は、毎日毎日が忙しく、仕事が全てになる方が多いと思います。今まで使えた「会社の肩書」なしに事業を始める方も多いでしょうし、一からいろんなものを積み上げていくということで、他のことはつい後回しにしがちになると思います。また、仕事の時間が増えるだけではなく、場合によっては、夜の付き合いも欠かせなくなるのではないでしょうか。
だからこそ、起業前には…
個人事業主の場合、一番の資本は自分の健康です。せっかく売り上げを立てる体制を構築しても、自分自身が体調を崩しては何にもなりません。それだけに、起業前には、ぜひ健康診断を受けることをお勧めしたいと思います。できたら、これは会社勤めのうちがいいでしょう。
起業前の健康診断には二つメリットがあります。
一つ目のメリット
一つは、事前に体の様子をチェックできることです。まだ、会社を辞めるのが決まってない場合にどこか異常があった場合は、先に治療することができます。治療が長引いて有給休暇を全部消化した場合でも、健康保険の傷病手当金を使うこともできます。
二つ目のメリット
そして、もう一つのメリットは、会社勤め中に健診を受け、異常が見つかり、その異常が原因で障害が残った場合、規定されている障害等級に当てはまれば、障害厚生年金がもらえることです。
公的障害年金については、初診日にどの年金の被保険者であったかが重要となります。初診日が国民年金の被保険者の場合は、将来障害が残っても1階部分の障害基礎年金しか支給されません。これに対し、初診日に厚生年金に入っていたら、3級であれば障害厚生年金がもらえますし、2級以上であれば、障害厚生年金と合わせて、障害基礎年金も支給されます。
退職日によって変わる保険料
公的年金の世界では、月末にどの年金に入っていたかでどの種類の保険料を払うか決まります。
そのため、退職日によって支払う保険料の種類が異なることになります。
例:20歳以上60歳未満で、平成28年11月29日退職、翌日から自営の場合…平成28年11月30日時点で国民年金の被保険者となるため、同年11月分については、国民年金の保険料を支払う。
これに対し、月末退職の場合は、その月まで厚生年金の保険料を払うことになります。
例:20歳以上60歳未満で、平成28年11月30日退職、翌日から自営の場合…平成28年11月30日時点では厚生年金の被保険者であるため、同年11月分については、厚生年金の保険料を支払う。
せっかくの制度、しっかり理解して、フル活用したいですね。