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企業実証特例制度について

公開日:2016.12.06

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今回は、産業競争力強化法における企業実証特例制度についてご紹介します。

新事業活動を実施しようとするとき、規制がそのボトルネックとなることがあります。これを解消するため、規制の特例措置を検討する制度として企業実証特例制度があります。

企業実証特例制度とは

平成25年12月4日に成立し、平成26年1月20日に施行された、産業競争力強化法における企業実証特例制度とは、新規事業にチャレンジする事業者が、規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として「企業単位」で規制の特例措置の適用を認めるものです。

経済産業省としては、事業者の技術力等に着目し、全国一律の規制改革を先導するとともに、産業競争力の強化安全性等の確保・向上を同時に実現することを目指されています。

流れとしては、まず、事業者が規制の特例措置を提案します。それを受けて政府内で、規制の特例措置を創設することの是非について検討します。
創設された特例措置の適用を受けようとする場合には、規制が求める安全性等を確保する措置を盛り込んだ「新事業活動計画」を作成し、事業所管大臣の認定を受けることによって、規制の特例措置を活用する仕組みとなっています。

この制度では、事業所管省庁が、事業者をサポートする役割を担い、事業者の意向を踏まえつつ、提案の実現に向け、規制所管省庁への積極的な働きかけを行います。
一方、事業所管省庁から、規制の特例措置の創設について協議を受ける規制所管省庁は、規制が求める安全性等に配慮しながら、できる限り、事業者の提案に沿って検討・判断を行うことが期待されます。

利用できる者

企業実証特例制度は、「新事業活動」を行おうとする者であれば、規模、業種・業態を問わず、どのような事業者であっても、利用できるほか、複数の事業者による共同での利用も可能です。

また、企業だけでなく、NPO 法人や技術研究組合、複数の企業等によって組織されたコンソーシアムであっても、利用できます。地方公共団体は、単独では本制度を利用できませんが、企業等の事業者との共同であれば、利用することが可能です。

対象となる規制

企業実証特例制度では、国の法令が根拠となる規制について、その特例措置の創設を求めることができます。ただし、税などの公租公課や手数料は、特例措置の創設を求めることができる「規制」には当たりません。

要望書・申請書の提出可能期間

企業実証特例制度の利用受付は、通年実施します。事前相談についても、同様です。

規制の特例措置の求めの結果がわかる時期

規制の特例措置の要望については、事業所管省庁に要望書が受け付けられてから、原則として1ヶ月以内に、事業所管省庁から、特例措置の創設の可否が通知されます。1ヶ月以内に通知できない場合には、その理由についても、1ヶ月ごとに通知されます。

規制の特例措置の創設の求めや、「新事業活動計画」の認定申請の結果の公表

提案された規制の特例措置が創設される場合には、規制所管省庁からその特例措置の内容が公表されます

また、「新事業活動計画」が認定された場合には、事業所管省庁から、その年月日や事業者名、新事業活動計画の概要等が公表されます。その際、いわゆる「企業秘密」の取扱いについては、事業者の意向を踏まえた配慮がなされます。

申請の流れ

経済産業省企業実証特例制度利用の手引きをご参照ください。

活用実績

申請案件として現在11件、例えば下記のような案件が公表されています。

【事業名】

雪崩被害を防ぐスキー用エアバッグの普及拡大

【措置の内容】

現行法令(火薬類取締法)では、スキー用エアバッグについて、起動装置に火薬類を用いているため、事業者及び消費者に対して、輸入、販売、譲受、消費等にあたっては都道府県知事等の許可を得るよう定められておりますが、円滑な流通を図るため、同法の規制を受けることなく販売等を行いたいとの要望がありました。

これを踏まえ、事業所管かつ規制所管である経済産業省において検討を進めた結果、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものであることが確認されたため、同法施行規則に基づく「火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示」を改正し、スキー用エアバッグについて、同法の規制の適用除外にすることとしました。

詳細は、経済産業省企業実証特例制度の活用実績をご参照ください。

 

まとめ

まずは制度を知ることが重要です。

その上で、活用できる場合には活用を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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