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社長でも貰える健康保険の「傷病手当金」

公開日:2016.10.27

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経営者だって人間ですから、病気をしたり怪我をしたりすることだってあります。

でも、その病気や怪我がきっかけとなって、社長であるあなたが働けなくなってしまった場合、会社はどうなってしまうでしょうか?また、自分の療養期間の生活保障についても考えなければならないですよね。

 

そんなとき、実は健康保険から「傷病手当金」という所得補償が受けられることは知っていますか?

本来は従業員向けの社会保険制度となりますが、一定の条件を満たせば経営者であっても貰うことができるのです。 

 

傷病手当金とは

 

傷病手当金とは、「健康保険」に定められた給付金のことをいいます。加入者本人であれば受給することができるもので、病気や怪我などで働けなくなった場合に支払われる所得補償のようなものと考えてください。

 

傷病手当金の対象者〜経営者でももらえる?〜

  

健康保険に加入している本人(被扶養者などは除く)であれば、誰でも支給の対象になります。

もちろん、経営者であっても健康保険には加入していますから、後ほど解説する要件を満たせばもちろん傷病手当金を受けることができるのです。

ただ、通常は経営者の受け取る報酬は「役員報酬」であるため、一般の社員のように欠勤したからといって報酬額が減額されることはありません。ですが、思いの外働けない期間が長引きそうな場合には役員報酬をゼロかまたは減額することによって報酬を受け取らない状態にすれば傷病手当金が支給されることになります。実際にこの方法を行う場合は会社の資金繰りや株主総会など配慮することを忘れないようにしましょう。

 

どうしたら貰える?

 

傷病手当金を受給するには3つの要件を満たす必要があります。

 

(1)怪我や病気で治療が必要

当たり前ですが実際に怪我や病気にかかっていることが必要です。ただ、裏を返せば病気や怪我であれば基本的にはなんだってこの要件は満たします。マンションの階段で転んで骨折したり、経営のストレスで胃潰瘍になったりして入院するようなケースでも対象になります。

 

(2)労務不能であること

上記の怪我や病気が原因で働けない状態であることが必要です。働けないといっても必ずしも入院などをしている必要はなく、自宅療養でもお医者さんが認めれば「労務不能」となることもあります。

 

(3)「待期期間」を満たすこと

傷病手当金は休んだ日の1日目からは貰えません。「待期期間」という要件があり最初の連続する3日間は傷病手当金が支給されません。1〜2日休んだだけでは支給されないということですね。

 

いつまで、いくらもらえる?

 

上記3つの要件を満たせばようやく傷病手当金は支給されます。

傷病手当金の額は誰でも一定の額ではなく、個々の収入額に比例した額になります。計算式は少し複雑になるのでここではご紹介しませんが、ざっくり月給の3分の2くらいが貰えるんだと考えてください。 

また、傷病手当金の支給期間は最長で1年半と決まっています。

 

 

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松永大輝

早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。約3年間の勤務後、IT系のベンチャー企業に人事担当者として転職し、採用・労務など人事業務全般を担当。また、上記と並行して大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などを担当。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしながらフリーランスの人事として複数の企業から採用などの実務を受注するかたわら、講師、Webライターなど幅広く活動中。 半年で社労士試験に合格する!( リンク先 http://sharousisiken.info/wp/)

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